トランスジェンダーのトイレ利用「制限」 判定見直しか 最高裁

こんにちは。2度目のコーセーです。

 

早速本題。

トランスジェンダーのトイレ利用「制限」 判定見直しか 最高裁について考える

戸籍上は男性で、女性として生きる50代のトランスジェンダー経済産業省職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は25日、弁論期日を6月16日に指定した。結論を変更する際に必要な弁論を開くため、経産省の制限を追認する人事院の判定を適法とした2審・東京高裁判決(2021年5月)を見直す可能性がある。

最高裁トランスジェンダーのトイレ利用に判断を示すのは初となる。弁論後に言い渡される判決内容によっては、トランスジェンダーの職場環境の整備に影響を与える可能性がある。

 原告側は、トイレ利用の制限で精神的苦痛を受けたとして国に賠償も求めたが、小法廷はこの請求についての原告側の上告は退けた。国家賠償については、原告側敗訴とした2審判決が事実上確定した。

 原告は男性として入省後に性同一性障害と診断された。ホルモン治療を受けて女性として生活しているが、健康上の理由で性同一性障害特例法が性別変更の要件とする性別適合手術は受けられず、戸籍は男性のままとなっている。

 原告は09年、女性として勤務したいと経産省に伝えたところ、同省は翌年、トイレについては「抵抗を感じる職員もいる」として原告の執務室があるフロアから2階以上離れたトイレを使うよう制限した。原告は13年、人事院に利用制限の撤廃を申し立てたが、人事院は15年に撤廃を認めない判定を出した。

 19年12月の東京地裁判決は、トイレの利用制限が「自認する性別に即した社会生活を送るという重要な法的利益の制約に当たる」と指摘。経産省によるトイレの利用制限は注意義務に違反しているとして国に132万円の賠償を命じ、人事院の判定を取り消した。

 これに対して、東京高裁判決は「経産省には他の職員が持つ羞恥心や不安も考慮し、適切な職場環境を構築する責任がある」と言及。同省が原告の要望にできるだけ沿って周囲の女性職員の理解を求める形で説明会を開いて利用制限を決めた経緯を重視し、同省の対応と人事院の判定は適法と判断して原告側を逆転敗訴とした。

 原告側は「2審判決は、トランスジェンダーに対する差別を是認するものだ」として上告していた。とのこと。

 

トランスジェンダーって、とても扱いが難しい。男性や女性が、自身の性別との差にとても悩むと思う。女性が、男性として扱われるのは、善とするが、男性が女性として扱われるのは悪として扱われるのは、納得いかない。トランスジェンダーの存在を、もっと多くの方に理解してもらう必要があるだろう。

 

そんなわけでまた後程。

 

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