障害の等級の違いで「郵便投票」制限は憲法違反 地裁の判決は…

こんばんは。コーセーです。

 

今日の天気は晴れ。それなりに良く晴れた天気で、気温も9℃まで上がりました。明日は夕方から、雪の予報が出ております。積もる予報ではないのですが、注意が必要。

 

さて、本題。

障害の等級の違いで「郵便投票」制限は憲法違反 地裁の判決は…について考える

2020年10月の岡山県知事選挙で、障害の等級の違いを理由に郵便投票制度を利用できなかったのは、憲法違反だとして、足が不自由な岡山市の40代の女性が国に損害賠償を求めた裁判で、岡山地方裁判所は、1月25日、原告の訴えを退けました。

この裁判は、2020年10月に行われた岡山県知事選挙で、障害の等級の違いで自宅にいながら郵便で投票できる郵便投票が利用できなかったのは、憲法違反だとして、足が不自由な岡山市東区の40代の女性が国に対し、約150万円の損害賠償を求めていたものです。

女性は、2020年に下肢機能障害4級などで障害者手帳を取得していて、知事選では、自宅から投票所までの約1キロを歩くのが難しく、郵便投票の利用を希望していました。

しかし、郵便投票が利用できるのは、障害等級が1級と2級の人に限られていて投票ができなかったとしています。

岡山地裁で開かれた1月25日の判決で、上田賀代裁判長は、「原告は、自転車やタクシーで日常的に外出するなど、投票所に行って投票することが困難であったとは認められない」、「郵便投票などの制度で投票する権利が一般的に保障されているとは言えない」などとして原告の訴えを退けました。とのこと。

 

障害等級による郵便選挙は、1級または2級と定められています。この方は4級なので、対象ではないのは当然。自転車を使い、日常的に外出しているなら尚更。私の知り合いでは、1級でも会場に赴き投票に行っている方を知っています。4級なら、尚更のことだと思います。現実は、そんなに甘くない。そのことを、噛みしめていただきたい。

 

そんなわけでまた後程。今日はもう1記事更新します。

 

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