《スキマバイトの“企業側ドタキャン問題”》業界団体が示した解約可能事由は「企業側に甘い」と弁護士指摘、最大手タイミーは過去のキャンセルに伴う休業補償にどう対応するか

こんばんは。4度目のコーセーです。

 

早速本題。

《スキマバイトの“企業側ドタキャン問題”》業界団体が示した解約可能事由は「企業側に甘い」と弁護士指摘、最大手タイミーは過去のキャンセルに伴う休業補償にどう対応するかについて考える

スキマバイト業界の対応も問われている。

 厚労省の指針を受け、業界団体・スポットワーク協会は新たな方針をまとめた。ワーカーが応募した時点で労働契約が成立すると認めたうえで、企業がキャンセルできる条件が11項目あるとの見解を示した(別掲図参照)。

 だが、この「解約可能事由」について、労働問題に詳しい中村和雄弁護士は「企業側に甘いという印象だ」と指摘する。

「11項目にある『勤務態度』や『同種業務の経験』『身だしなみ』などは具体的な線引きがなく、企業の胸三寸で決まる可能性があります。本来、こうした事案は裁判所が判断すべきであり、企業が『休業手当を支払わず解約してもいい』と勝手に判断するのは誤りです。トラブルを避けるためにも、企業が募集の段階で『○○の業務を○年経験した』『ピアス不可』などと、具体的に条件を明示する必要があります」

 中村弁護士が最も問題視するのは、「大幅な仕事量の変化に伴い、募集人数の変更が必要になった場合」という項目だ。

「この項目についてスポットワーク協会は、『就労開始時刻の24時間前までなら解約可能』としていますが、24時間という基準に法的な根拠はない。事実、労働契約の成立後に企業の責に帰する休業となった場合、労働者に休業手当を支払う必要があると労働基準法は定めています。募集人数の変更は明らかに企業の責任なので、この項目は大いに問題です。気軽にキャンセルを認めるのは、『人間を雇う』という意識を欠いています」

業界も安穏としていられない。労働者と企業の双方がスポットワーク業者を訴える可能性があると松井弁護士は指摘する。

「今後、労働者は未払い賃金の支払いを求め、未払い賃金の債務を抱えた企業は『キャンセルしても問題ないと説明したのはスキマバイト業者ではないか』と主張して、訴訟提起に至る可能性がないわけではない」

 スポットワーク協会は取材に対し、「スポットワークはその性質から不可抗力とはいえない要因で業務量等が変化することがあり得ます。そのため、ワーカー保護の観点とスポットワークの特長を考慮し、解約可能事由を設定いたしました」と回答。

 タイミーは「キャンセル理由に対して働き手に異議がある場合には、利用事業者と働き手間の解決までサポートをさせていただきます」とするが、過去のキャンセルに伴う休業補償についてはこう答える。

厚生労働省から示された内容は、過去に遡って、使用者において休業手当を支払う必要があるとの考えを示すものではなく、当社としても専門家の見解を踏まえ、そのように認識しております」

 新しい働き方がもてはやされる裏側で、これ以上、労働者の犠牲を積み上げてはならない。とのこと。

 

タイミーは便利な反面、不都合を受ける可能性がある。諸刃の剣と言っても過言ではないだろう。損害賠償が300億という途方もない金額。この300億という数字は表面化しているものだけで、実際にはもっと高い金額があるだろう。スポットワークを舐めてはいけない。

 

そんなわけでまた後程。

 

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