「困っている人助けたのに…」パワーショベルで公道走行し運転免許取り消し 処分取り消しを求め訴えた男性の控訴を棄却 大阪高裁

こんにちは。コーセーです。今日は2記事更新します。

 

今日の天気は曇り。朝から曇った天気ですが、夕方以降晴れる予報です。気温は昨日からグッと下がって22℃を予報。明日は良く晴れて、21℃を予報。気温差に注意です。

 

さて、本題

「困っている人助けたのに…」パワーショベルで公道走行し運転免許取り消し 処分取り消しを求め訴えた男性の控訴を棄却 大阪高裁について考える

3年前、奈良県御所市で人助けのために公道の走行ができない重機を運転した建設業の男性は、県公安委員会に運転免許取り消し処分とされ処分取り消しを求めていました。4月21日に大阪高裁は男性の控訴を棄却しました。

建設業を営む髙田浩一さん(58)は3年前の10月に自身が所有するパワーショベルで近くに住む高齢者の男性から依頼され故障したコンバインを田んぼから引き上げました。その際、ショベルの保管場所から田んぼまで、公道を通って往復し計約1、5kmの距離を時速数キロで走行。その後、髙田さんが大型特殊自動車の運転免許を持っていなかったため、奈良県公安委員会は2年間の運転免許取り消し処分としました。

髙田さんのショベルはキャタピラが付いており道路法上、公道を通行することはできませんが、パワーショベルは「建設機械であり自動車ではない」とし、走行時も危険性が低く、髙田さんは免許取消処分は「裁量権の逸脱」だとして提訴。

去年11月の奈良地裁・1審判決ではパワーショベルは大型特殊自動車にあたり無免許運転と判断。また「運転が格別危険性の低いものではなく、工事受注の減少などの事情は運転者としての危険性とは無関係」などとして、裁量権の逸脱は認められませんでした。髙田さんはこの判決を不服として控訴していました。

そして、4月21日の控訴審判決で大阪高裁は「困っている人を助ける自然な行いが地域の習慣で存在するにしても、危難をさけるほどの緊急性があったとは言えない」などとして控訴を棄却しました。

判決後に髙田さんはMBSの取材に対して「本当に悔しいです。地域の中で善意で人を助けたのに判決ではそこが全くなかった。また、この(免許取り消しの欠格期間の)2年間は仕事も生活も信頼も失ったのに汲んでもらえなかった」とコメントしています。とのこと。

 

人助けの結果がこれでは、納得いかないだろう。気持ちとしては、とても良く分かる。危険性が低いことも考慮して、一定の情状酌量の余地は充分あるだろう。どうか、寛大な心で、許してもらえないだろうか?

 

そんなわけでまた後程。

 

news.yahoo.co.jp