電車内で「痴漢!」と疑われた…どう対処すべきか? 逃げたらどうなる? 弁護士が解説

こんばんは。4度目のコーセーです。今日はこれが最後の更新です。

 

早速本題。

電車内で「痴漢!」と疑われた…どう対処すべきか? 逃げたらどうなる? 弁護士が解説について考える

電車内での痴漢行為が長年、社会問題となっていますが、その一方で痴漢行為をしていないのに疑われる、いわゆる「痴漢冤罪(えんざい)」の被害に遭う人もいます。電車内で周囲の人から身に覚えがない痴漢行為を疑われた場合、どのように対処すべきなのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

Q.電車内で周囲の人から痴漢行為を疑われた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。また、警察署に連行された場合はいかがでしょうか。

牧野さん「電車内で痴漢行為を疑われた場合、被害を訴えた人によって電車から降ろされた後、駅の係員が駅事務所に連れていこうとするのが一般的ですが、身に覚えがなければ、『弁護士を呼びますので、弁護士が来るまでここを動けません』と、はっきり言うべきです。警察署に連行された場合は『弁護士会の当番弁護士を呼んでほしい』と警察官に繰り返し伝えることが重要です。

また、逮捕されてしまうと、携帯電話が警察に保管されて家族への電話連絡ができなくなるので、『痴漢冤罪に巻き込まれている』『○○駅で警察を呼ばれた』『弁護士を依頼してほしい』と、早めに家族へ電話連絡しておくことが非常に重要です。

身に覚えがなくても、警察署に連行され、警察官から住所氏名など個人情報を求められたら伝えるべきです。個人情報を隠すと、『逃亡する恐れあり』と見なされて逮捕の可能性が高くなるからです。

身に覚えがなくても、取り調べは拒否せずに応じるべきですが、取り調べの内容をまとめた『供述調書』は有力な証拠になってしまうので、警察官からしつこく要求されても、事実と相違する供述調書には、絶対に署名押印すべきではありません。署名押印してしまうと、事実と異なる場合でも、罪を犯したことを認めたと法的に確定してしまい、冤罪を覆すことはほぼ不可能だからです」

Q.電車内で痴漢行為を疑われたときに絶対にやってはいけないことを教えてください。例えば、「痴漢を訴えた相手に絶対に謝ってはいけない」という話をよく聞きますが、事実でしょうか。

牧野さん「身に覚えがなければ、謝罪すべきではありません。刑事裁判で『身に覚えがないのなら、なぜ謝ったのか』と問われ、有罪にされてしまうリスクが高まるからです。また、相手の衣服には間違っても絶対に触れてはいけません。手のひらについた繊維片が有罪の物的証拠となる可能性があるからです」

Q.痴漢行為を疑われた際に逃げる人もいるようですが、その場合、どうなるのでしょうか。また、逃げる際に線路に飛び降りるなどして電車を遅延させたり、周囲の人とぶつかって相手にけがをさせたりした場合はいかがでしょうか。

牧野さん「逃げた場合、『痴漢行為をした』と見なされる可能性が高くなります。また、決して線路に飛び降りてはいけません。許可なく線路に降りると鉄道営業法違反で処罰される可能性がありますし、逃走が原因で電車を止めてしまったり、周囲の人にけがをさせたりすると相応の損害賠償金を請求されるからです」

Q.痴漢行為を疑われたことで裁判に発展した場合、無実を証明することは可能なのでしょうか。それとも困難なのでしょうか。

牧野さん「不可能ではありませんが、起訴されて裁判になってしまうと『痴漢を行っていなかった』ことを証明するのは、非常に難しいです。そこで、すぐに弁護士を呼んで対応してもらう『初動対応』が非常に重要です。また、先述のように、供述調書は有力な証拠となってしまうので署名押印してしまった場合、冤罪を覆すことはほぼ不可能です」

Q.痴漢の疑いが晴れた場合、疑いをかけてきた相手に対して損害賠償を請求することは可能なのでしょうか。

牧野さん「民法709条の不法行為に基づいて、違法な行為(不実の申告)により精神的な損害を被ったとして、慰謝料を請求することが可能です」とのこと。

 

痴漢の被害も、冤罪はなくならないですね。痴漢を疑われると、線路に逃げる方が多いですが正直迷惑です。しかし、冤罪なら逃げる必要はないと思う。真摯に向き合えば、相手も分かってくれるだろう。ただし、相手のいいなりになってはいけない。双方に良いように働けば、一番だと思う。

 

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