2022年に成人年齢が「18歳以上」に…18歳と19歳が罪を犯した際の処分は「分けるべきか」

こんばんは。3度目のコーセーです。今日はこれが最後の更新です。

 

早速本題。

2022年に成人年齢が「18歳以上」に…18歳と19歳が罪を犯した際の処分は「分けるべきか」について考える

2022年に成人年齢が「18歳以上」となるのを前に法務省の審議会は、18歳と19歳が罪を犯した際の処分について答申案をまとめました。 審議会には長男が少年に暴行を受けて死亡した、大阪の武るり子さんも委員として出席しました。 2022年に成人年齢が「18歳以上」になることから、審議会は18、19歳を少年法の対象とするか議論していました。 9日の審議会は、対象年齢は国会での議論に委ねると示したうえで、18、19歳は「未熟」などとして、犯罪行為に及んでも少年と同じ家庭裁判所の調査や審判の対象とすべきとまとめました。 一方、少年は、殺人など故意に人を死亡させた事件に限り、原則として大人と同じ刑事手続きに進みますが、18、19歳では対象となる罪を拡大し、起訴されれば実名報道すべきとも指摘しています。

少年法の改正は答申案をもとに来年の国会で議論されます。とのこと。

 

成人年齢が引き下げられるのであれば、少年法も改正すべきだと思います。殺人等の重大犯罪は勿論として、その他軽犯罪でも実名報道等を行って行く必要があると思います。現在の少年法は余りに甘いと思います。これを機に厳罰化を望みます。

 

そんなわけでまた明日(o|o)

 

news.yahoo.co.jp