自宅にPCはあれば「NHK受信料」の支払いは必要ですか?「テレビ」はありません

こんにちは。コーセーです。

 

今日の天気は雨。朝から降ったり止んだりの天気で、今は止んでいます。気温は21℃を予報と、少し寒い陽気に。明日も雨で、18℃を予報。雨が上がると、気温も上がる予報

 

さて、本題。

自宅にPCはあれば「NHK受信料」の支払いは必要ですか?「テレビ」はありませんについて考える

NHKの受信料を支払うかどうかは、一定の条件によって決められています。実は、必ずしもテレビを持っている人だけが受信料支払いの対象になるわけではありません。では、一体どのような場合にNHKの受信料を支払う義務が生じるのでしょうか。 そこで、今回は、NHKの受信料を支払う基本的な条件やPCを持っている場合について解説していきます。

NHKの受信料については、放送法第64条第1項で決められており「NHKの放送を受信できるテレビを持っていること」が契約の条件となっています。NHKの放送を受信できるテレビがあれば、NHKと契約したうえで受信料を支払う義務が発生します。ここで誤解してはいけないのは、対象がテレビに限定されていないことです。チューナー内蔵のPCやワンセグ対応端末なども含まれるため、必ずしもテレビである必要はありません。
 
つまり、NHKの放送を受信可能な機器を持っていれば、受信料を支払う必要があるということです。今回のケースの場合はPCですから、NHKを受信できるかどうかが問題になります。もしも、NHKを受信できるチューナーが内蔵されているPCなら、受信料を支払うのは義務です。しかし、チューナーなどは内蔵されておらずNHKの放送を視聴できない場合は、受信料を支払う義務は負いません。受信できないのに受信料の支払いを求められたときは、きちんと説明して断りましょう。

自分のPCがチューナー内蔵かどうかわからないときは、確認しておく必要があります。取扱説明書を見るか、ない場合はメーカーに問い合わせするという手段もとれます。また、メーカーによっては型番をもとにネットで調べることも可能です。なお、受信可能なPCを持っているのにNHKの放送を「見ない」という理由で受信料を払わないということは、原則としてできません。

これまではNHKの受信料を払っていたとしても、受信可能なテレビやPCなどを廃棄または誰かに譲渡するなどして受信できなくなったときは解約することができます。NHKから受信料の支払いを求められている人の中には、過去に契約していた人もいます。契約していたもののテレビを持たなくなった場合でも、NHKと契約したままの状態だと引き続き受信料が発生するので注意しなければなりません。
 
これまで使っていたテレビやチューナー内蔵のPCなどを処分し、NHKを受信する手段がなくなったときは、速やかに解約手続きをしておきましょう。解約したいときは、最寄りのNHK放送局に問い合わせをすれば必要な書類を用意してもらえます。もしも、古いテレビをそのまま所有している場合でも、放送方式の違いで受信できないなら解約は可能です。

NHKの受信料は、NHKの放送を受信できる機器を持っているかどうかが支払いのポイントになります。PCであっても、NHKの放送を受信できるチューナーが内蔵されているなら、受信料を支払う義務が生じます。NHKは見ないという場合でも、持っている以上は受信料を支払うのが原則です。ただし、受信できないPCは支払う必要はありません。とのこと。

 

NHKの訪問で、テレビやパソコンを持っていないか?と聞かれ、どちらも持っていないと答えた。NHK+がパソコンで見れるから、聞いてきたのだろうと思ったが、チューナー内蔵のパソコンも昔あったなぁと思った。まぁ最近では、めっきり見なくなった。NHKも集金に、必死なのだと思う。NHKは観ないので、受信料は払いたくない。早くスクランブルをかけて、見たい人だけが払う仕組みを作って欲しい。

 

そんなわけでまた明日(`´)

 

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