再審請求中の死刑執行「見合わせ相当」 原告側、通達根拠に違憲主張

こんばんは。コーセーです。今日は4記事更新します。

 

今日の天気は晴れ。一日を通して良く晴れ、気温も11℃と暖かかったです。明日は雪が予報されており、積雪の可能性もあるそうです。通勤・通学時は要注意です。

 

さて、本題。

再審請求中の死刑執行「見合わせ相当」 原告側、通達根拠に違憲主張について考える

再審請求中の死刑執行により、弁護権を侵害されたなどとして、元死刑囚の弁護人だった3人が国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が8日、大阪地裁であった。原告側は、再審請求中の執行は「見合わせることが相当」とした1951年の国の通達があるとし、現状の運用は違憲・違法だと主張した。

この通達について、原告側は「適正な手続きによらなければ刑罰を科されないことを定めた憲法31条の表れだ」とした。一方、国側は「行政文書として保管されていない」ものの、60年の別の通達で廃止されたと説明。次回の口頭弁論の期日までに、反論を検討するとした。とのこと。

 

死刑が、冤罪であるなら問題だ。しかし死刑に行き着くということは、それなりの期間審議されたということでもある。再審をするということは、稀なことだろう。再審の結果、無罪とかだったら大問題だ。再審中の死刑見合わせは、賛同する。

 

そんなわけでまた後程。

 

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