時短・休業要請協力金 申請中に死亡の経営者に支給せず 大阪府

こんばんは。3度目のコーセーです。丁度折り返し地点です。

 

早速本題。

時短・休業要請協力金 申請中に死亡の経営者に支給せず 大阪府について考える

新型コロナウイルス対策で時短営業の要請に応じた飲食店に対する協力金について、大阪府が、申請中に死亡した事業主に支給していないことが読売テレビの取材で分かった。  大阪府は、今年1月の緊急事態宣言発出以降、午後8時までの営業時間短縮などを飲食店に要請している。  大阪市内の飲食店経営者は、府の要請に応じて時短や休業をしてきたが、4月10日に協力金の申請手続きをしてから6日後に急死した。  店を引き継いだ経営者の夫が、これまでの協力金として416万円を受け取れるか確認したところ、府の担当者は「協力金は申請者との契約に基づくもので支給できない」と回答したという。  事業を引き継ぐ山口信高さん(80)は「行政は〇か×だから。つらいというか、納得はできない」と語る。  読売テレビの取材に、府は「これまでにも事業主が死亡した複数のケースで協力金を支払っていない」と説明し、制度を改めるかは未定としている。とのこと。

 

申請者が死亡した場合に、金額が払われないのはどうかと思う。たまたま今回のようなケースが取り上げられたが、過去には同様のケースが複数あるということだ。申請者が死亡していてもそのお店を継ぐ方がいれば、その方に払うのが良いと思われるがどうなのだろう?難しい問題だ。

 

そんなわけでまた後程。

 

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