「車はぜいたく品?」 自治体が生活保護受給者に認めない“車の保有” 「車に乗ったら生活保護止められた」当事者が語る現実

おはようございます。コーセーです。

 

今日の天気は晴れ。まぁまぁの晴れ具合で、気温は26℃を予報。明日は雨の予報で、26℃を予報。この先、雨の日が多い予報。気温も安定せず、夏日を下回る日もありそう

 

さて、本題。

「車はぜいたく品?」 自治体が生活保護受給者に認めない“車の保有” 「車に乗ったら生活保護止められた」当事者が語る現実について考える

生活保護受給の女性 81歳)
「(生活保護を)止められましたね、1回ね。おととし9月やった。どうしようかなって、不安やわね」

こう話すのは、三重県鈴鹿市に住む81歳の女性。
病気で障害のある56歳の息子と二人暮らしで、今は生活保護を受けています。息子は脳の障害で病院の通院に自家用車を使っていましたが、それをめぐって行政と裁判で争っています。

生活保護受給の女性 81歳)
Qどういうことを運転記録に書いていた?
「最初のメーター、日にち、運転者、同乗者、目的地、帰り降りるときにメーター見て数字書いて…どんだけ走ったか分かるから。日にちも書いているうちに、これどこ行ったやつやったかな?って分からなくなるときもあって、市の職員に『ウソ書いた』といわれた」

鈴鹿市は、生活保護の支給を始めて2年後、突然、車を使う条件として細かい運転記録の提出を求めるようになり、女性が出さなかったところ、生活保護を停止したというのです。

生活保護受給の女性 81歳)
「どうしようもないという感じ。生活保護止められたら、どうやって生活していけばええの。『大変やな。お母さんも辛いな』と(息子も)言っていた」

そもそも生活保護の制度では原則、受給者には車の所有が認められていませんが、国は、通院や生活上やむを得ない場合は自治体の判断で認めてもいいという通知を出しています。

鈴鹿市は、独自の「運転記録票」を女性に提出させ、車を使用した日付と通院日にずれがないかを細かくチェックしていました。親子はおととし10月、生活保護停止処分の撤回を求め、市を提訴。

すると、ことし3月…

津地裁は、原告にとって車の利用は自立した生活に必要と認めたうえで、運転記録を提出しないことを悪質とした鈴鹿市の判断は誤りだと判断して、生活保護の停止処分を取り消す判決を言い渡しました。とのこと。

 

今や車は、足と言っても過言ではなくなってきました。原則として、車の所持が認められていないのが生活保護。それを、特別に所持が許されているなら、相応の対応は必要だと思う。自身にやましいことがないなら、記録の提出は容易だろうに。それを拒否したということは、何らかの不正をしているということ。生活保護の打ち切りは当然だと思う。それを、市の判断が誤りとした地裁の判決は間違っていると思う。

 

そんなわけでまた明日(T_T)

 

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