未成年同士の性行為で逮捕なぜ?17歳少年“条例違反” 免責規定があるのに・・・警察に聞いてみると 富山

おはようございます。2度目のコーセーです。

 

早速本題。

未成年同士の性行為で逮捕なぜ?17歳少年“条例違反” 免責規定があるのに・・・警察に聞いてみると 富山について考える

18歳未満の少女と性行為をしたとして、富山県警が17歳の少年を県の条例違反の疑いで逮捕した事件について、10月19日にチューリップテレビが報じると「青少年には罰則は適用されないはずで、逮捕は必要なのか」といった声が寄せられるなど大きな反響がありました。強制性交罪など刑法違反ではない「条例違反」での逮捕をめぐって、未成年同士の性行為が違法行為にあたるのかと少年の逮捕に疑問の声があがったのです。富山県警はなぜ17歳の少年を逮捕したのでしょうか?県警や専門家を取材しました。

富山県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、富山県東部に住む会社員の17歳の少年で、少年を逮捕したのは富山中央警察署です。

同署によりますと、少年は2023年7月上旬、県東部で18歳未満の少女に対し、未成年であると知りながら性行為をした疑いが持たれています。被害にあってすぐに被害関係者から警察に届け出があり、警察の捜査で少年が浮上して今月19日、逮捕に至りました。少年は警察の調べに対し「間違いない」と話し、容疑を認めているということです。

警察は「被害者保護」を理由に、犯行時の状況や被害者の年齢などについて一切明らかにせず「富山県青少年健全育成条例違反」の疑いで逮捕した理由については「条例の15条(何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはいけない)に基づき、逮捕した」としていました。

「みだらな性行為」とは、過去の判例などで県がまとめた条例への見解によると「健全な常識がある社会人から見て、結婚を前提としていない、欲望を満たすためのみに行う不純とされる性行為」で具体的には性交、口淫、玩具使用などを指します。

条例違反による罰則は「2年以下の懲役、または100万円以下の罰金」とされていますが、その一方、26条では「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」とする免責規定があります。
富山中央警察署によると、逮捕当時、少年は17歳で、免責規定の対象となります。とのこと。

 

これが強姦などであれば問題だが、互いの同意のもと行われているなら、問題ないのでは?と、思ってしまう。この場合、男のみならず、女にも問題があると思う。男だけを一方的に咎めるのは、違うと思う。

 

そんなわけでまた明日(*´Д`)

 

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