おはようございます。3度目のコーセーです。
早速本題。
吉野家の卓上紅ショウガを直接食べた動画、投稿した男は罰金30万円…器物損壊では不起訴について考える
牛丼チェーン「吉野家」の店舗で卓上の紅ショウガを箸で直接食べる知人を撮影してSNSに動画を投稿したとして、大阪府警に器物損壊と威力業務妨害の両容疑で逮捕された大阪市西成区の飲食店経営の男(35)について、大阪区検は威力業務妨害罪で略式起訴し、大阪簡裁は罰金30万円の略式命令を出した。同区検は器物損壊容疑は不起訴とした。理由は明らかにしていない。いずれも6月28日付。
動画で紅ショウガを食べていた知人の被告(35)は威力業務妨害と器物損壊の罪で起訴され、公判中。とのこと。
あれだけのことをしておいて、たった罰金30万で済ませるとは甘すぎるのではないだろうか?しかも、器物破損では不起訴とのことで、理由が明らかにならないと納得出来ないだろう。
そんなわけでまた後程。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c8811364c8206a3a7993966e9d63876230ae34a