日本は撃墜できない中国の「スパイ気球」 専門家は再三指摘も 法整備を怠ってきた立法府の責任

こんばんは。4度目のコーセーです。

 

早速本題。

日本は撃墜できない中国の「スパイ気球」 専門家は再三指摘も 法整備を怠ってきた立法府の責任について考える

先週、米本土領空に中国の「偵察気球(スパイ気球)」が侵入し、撃墜されました。ネット上では、「米軍が行ったような撃墜が、わが国の自衛隊にもできるのか?」「高高度過ぎて難しいのではないか?」などと言われています。自衛隊は法律でできることが規定されている組織ですから、法律上可能かどうかも気になります。

浜田靖一防衛相は7日の記者会見で、日本で同様の事案があった場合に撃墜できるのかを問われ、「(国民の)生命・財産を守るのに必要なことであれば、実施すると思う」と述べました。 撃墜の前提となるスクランブル(緊急発進)については、自衛隊法84条に規定がありますが、どのように行うかについては「必要な措置を講じさせることができる」とだけ書いています。 過去には国際法における慣例、その他に従って武器使用も可能であるとの国会答弁もあったようですが、現行は1973年6月15日の衆院内閣委員会における当時の久保卓也防衛庁防衛局長の答弁、「正当防衛・緊急避難の時のみ武器使用が認められる」が政府の見解です。 となると、今度は気球のような無人で、かつ攻撃してこない機体の場合、武器使用の要件を満たさないということになりそうです。 ほかに撃墜の根拠になりそうなのは、自衛隊法82条の3「弾道ミサイル等の破壊措置命令」で、「等」に気球が該当することにするのか? しかし、この条文内のカッコに「航空機以外のもの」とわざわざ明記してあります。一般的に、気球は軽航空機に当たりますので、カッコ内の条件に引っ掛かってしまいます。破壊措置命令を出すことはできません。 これは困りました。 かつて、こうした手詰まりに近い時に参照されたのが、防衛省設置法4条18項の「調査・研究」。2019年の中東情勢緊張を受け、日本関係船舶の安全確保策の一環として自衛隊が派遣されましたが、その時に根拠として用いられたのがこの「調査・研究」でした。 しかし、気球を撃ち落とすのが調査・研究かというと、これもなかなか苦しそうです。 実は、こうしたスクランブルの武器使用に関する議論は今に始まったことではなく、南西諸島周辺の領空侵犯が頻発し、無人機が飛来するようになってから、空自OBなどの専門家からは再三指摘されてきたことです。 ただ、国会はここまで真剣に取り合ってきませんでした。突き詰めれば、法令に明記されたことのみできる自衛隊ポジティブリスト方式の限界を示し、さらに突き詰めれば憲法9条の戦力否定に至り、改憲論議に結び付くからです。 これでは、いくら防衛費を増やしても、「安保3文書」を改訂しても、肝心なところで動けない。変える可能性を持っているのは、立法府のはずです。 とのこと。

 

これだけネガティブな状況にならないと、撃墜は不可能と言っている。何のための、自衛隊か?何のための、米国軍なのか?領空内に侵犯してきたものは、容赦なく撃墜すれば良いと思う。また、領海侵犯も同様に撃沈すれば良い。日本は、甘い世界。それを中国が、示している。領空・領海侵犯しても、迎撃されることはないと証明している。そろそろ日本も、本気を出しませんか?平和ボケした日本は、脱却すべき。

 

そんなわけでまた後程。

 

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