保険外交員の「あめ」「封筒」合意なく自腹は違法 住友生命に支払い命令

こんばんは。2度目のコーセーです。

 

早速本題。

保険外交員の「あめ」「封筒」合意なく自腹は違法 住友生命に支払い命令について考える

営業で使う携帯電話や訪問先に配る物品などの費用を給料から天引きするのは労働基準法に違反するとして、住友生命保険京都支社(京都市下京区)の保険外交員の50代女性が、同社に対して天引きされた約235万円の支払いを求めた訴訟の判決がこのほど、京都地裁であった。池田知子裁判長は請求を一部認め、会社側に約35万円の支払いを命じた。

判決によると、同社では顧客に保険商品を紹介するタブレット端末の使用料(月額約3千円)や業務に使う携帯電話の通話代、営業で使う書類などの印刷費(月額2千円)、営業先で配布する広報紙や社名入りのあめなどの代金を、保険外交員の給料から控除することを定めた協定を労使間で締結していた。

 判決理由で池田裁判長は、同協定が「労働者の『自由な意思』で同意した場合に限り有効」と認定。2018年末に、翌年から封筒やカレンダーなどの費用が天引きされることに女性が同意できないと伝えたことから、「明示的に異議を述べており、同意したと認めることは困難」と指摘し、その後の営業費用について天引きは違法とした。さらに営業用書類の印刷費は会社が負担すべきと結論づけた。

 判決後、女性は「『おかしい』と声を上げることは大事。同じ境遇の保険外交員も多いので、一緒に処遇を改善していきたい」と話した。代理人の渡辺輝人弁護士は「判決は『(労働者が)いやだといえば営業費用を負担させられない』としており、会社が受けるインパクトは大きい」とした。

 同社は「判決の詳細は承知していないので、コメントは差し控える」とした。とのこと。

 

こういう記事は、良く考えさせられますね。従業員が、あってこその会社。勿論会社あってこその、従業員ということも言える。営業職は、本当に大変だと思う。従業員の、働きやすい会社であることが大事。頑張った人が、頑張っただけ評価される社会であって欲しい。

 

そんなわけでまた後程。

 

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