“男女交際禁止”高校の校則めぐり「堀越学園」に約97万円の賠償命令、東京地裁

こんばんは。コーセーです。11月も今日で終わりですね。今日は4記事更新します。

 

今日の天気は曇り。朝から夜まで曇りっぱなしの一日でした。気温は高く、21℃まで上がりました。明日も一日曇りの予報で、14℃を予報。一気に12月に入った感じです。

 

さて、本題。

“男女交際禁止”高校の校則めぐり「堀越学園」に約97万円の賠償命令、東京地裁について考える

男女交際を禁止する校則をめぐり、「堀越高校」に通っていた元生徒の女性が、学校を運営する「堀越学園」を訴えた裁判で、東京地裁は30日、学園側に約97万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は2019年、堀越高校に通っていた元生徒の女性が、男女交際を禁止する校則に違反したことを理由に、自主退学を勧告されたなどとして、学校を運営する「堀越学園」に対し、700万円あまりの損害賠償を求めていたものです。

元生徒の女性は、教員からおよそ4時間にわたり、男女交際があったかなどについて強引な聞き取りをされ、その後、自主退学を余儀なくされたと主張していました。

この裁判で、東京地裁は30日、学園側に約97万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

東京地裁は、男女交際禁止の校則について「生徒を規律するものとして有効」としたものの、「教育的指導などをすることなく、自主退学の勧告を行ったことは、社会通念上、著しく妥当を欠いている」と指摘しました。

男女交際禁止の校則が関連した退学をめぐる訴訟で、学校側に賠償を命じる判決は初めてです。とのこと。

 

恋愛禁止は、少しやり過ぎ感があります。恋愛ぐらい、好きにすれば良いと思う。しかし芸能人を多く輩出する堀越学園、それぐらい厳しいのはある意味必然。校則に明記されているのだから、ある意味仕方ない。それでも裁判では、違憲との判決が下った。裁判では、それが妥当との見解なのだろう。

 

そんなわけでまた後程。

 

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