インク互換品、使用不可の設計「違法」 ブラザーに賠償命令

おはようございますコーセーです。今日から10月ですね。今日は3記事更新します。

 

今日の天気は台風。朝から強い風雨で、大変な天気となっております。ただ、夕方頃には止む予報も出ています。明日は台風一過となり、晴れるようです。気温も29℃を予報

 

さて、本題

インク互換品、使用不可の設計「違法」 ブラザーに賠償命令について考える

インクジェットプリンターの設計を変えて純正品のインクカートリッジしか使えないようにしたとして、互換品のカートリッジを販売するエレコム大阪市)などがブラザー工業名古屋市)を相手取り、設計変更の差し止めと約1500万円の賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。朝倉佳秀裁判長は、設計変更が独占禁止法違反(不公正な取引方法)にあたると認め、約150万円の賠償をブラザーに命じた。  判決によると、ブラザーは2018年12月以降に製造・販売したプリンターについて、インクカートリッジの読み取り機能の設計を変更し、互換品を認識しないようにした。

判決は、プリンター製造業者は、プリンター本体の価格を抑え、利益率の高い純正品のインクカートリッジを継続購入してもらうことで収益を上げていると指摘。純正品に比べ価格が安い互換品が売れれば、プリンター製造業者への経済的打撃が大きくなると説明した。  そのうえで、ブラザーの設計変更の目的は「市場シェア率が高い互換品の販売を困難にするため」とし、消費者が純正品を購入せざるを得ない状況になったと認めた。このため、設計変更は「正当性はなく、市場での公正な競争を阻害するおそれがある。不当な抱き合わせ販売だ」と判断した。  また、設計変更で使えなくなった互換品をエレコムが破棄しなければならなかった事情などをふまえ、ブラザーに賠償責任があると認めた。  一方、設計変更の差し止めは、変更に対応する互換品をエレコムが開発していたとして認めなかった。

神戸大学大学院の泉水文雄教授(独禁法)の話 この種の訴訟で互換品の販売業者が勝訴するのは珍しい。判決は消費者の立場をふまえ、安価な互換品が広く販売されることによって消費者の利益につながる内容になっている。あからさまに自由な競争を妨げる行為は、規制する必要があるだろう。ただ、プリンターの製造業者は、独占禁止法違反とされた今回の読み取り機能の設計変更以外に、特許申請などの方法で互換品を使えないようにすることもできる。この判決だけで業界の仕組みが大きく変わることはないだろう。とのこと。

 

廉価版のインクはイマイチ信用出来なくて、使用したことがありません。互換性があるインクを使いたい方もいると思うので、純正以外が使用出来ないのは困る。よって、この判決は妥当だと思う。

 

そんなわけでまた後程。

 

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