こんばんは。2度目のコーセーです。
早速本題。
性交同意年齢を16歳に引き上げ 公訴時効も延長 法務省、改正試案について考える
法務省は24日、性暴力被害の実態に応じた法制度の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会に対して、これまでの議論に基づいた法改正試案を示した。性的行為に同意する能力があるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳に条件付きで引き上げ、性犯罪の公訴時効を原則5年延ばすなどの案を盛り込んだ。
試案は、性犯罪の規定全般を見直す内容。若年層の性被害も意識しつつ、より被害者に手厚い保護を図る案になっている。部会は昨年10月に議論を開始し、24日が10回目の会議。今回の試案をベースにさらに議論を続ける。処罰対象を拡大する内容を含むため、「厳罰化につながる」として慎重な意見も上がると予想される。
現在の刑法では、13歳未満との性的行為は同意の有無にかかわらず処罰対象となるが、13~15歳の中学生世代でも性的行為の影響を理解したり、相手に的確に対応したりする能力が未熟なケースがあるとの指摘があり、試案では処罰対象を16歳未満との性的行為に引き上げた。一方で、若年者同士の行為を除外するため、13歳以上16歳未満との性的行為への処罰は加害者が被害者より「5歳以上」年上になる場合に限定した。
また、性暴力は被害者が「恥ずかしい」という思いや自責の念からすぐに被害を捜査機関に申告できず、潜在化しやすいとされる。このため、被害申告までに時間がかかることを考慮し、強制性交等罪や強制わいせつ罪などの公訴時効を5年延ばすとした。
さらに公訴時効の延長に関しては特に若者の被害申告が遅れやすいことから、被害者が18歳未満だった場合は、18歳に達するまでの期間を公訴時効に加算する仕組みを盛り込んだ。
試案は、性犯罪の成立要件の明確化も図った。現在の刑法は加害者による「暴行・脅迫」と被害者の「心神喪失・抗拒不能(身体的・心理的に抵抗するのが著しく難しい状態)」の二つを成立要件としているが、今回の案では、暴行・脅迫事例のみならず「アルコールや薬物を摂取させる」などの加害者の行為や、「拒絶するいとまがない」「心身に障害がある」などの被害者の状態を具体的に明示。そうした行為や状態によって、被害者が「拒絶困難」だった場合の性的行為は性犯罪に該当するとした。とのこと。
難しい問題ですね。13歳以上と言えば、丁度性欲が湧いて来る年齢。それを16歳に引き上げると、性犯罪が増えそう。同意があっても15歳とかは、犯罪になるわけだ。厳罰化には賛成だが、この年齢引き上げはしなくても良いのでは?と思ってしまう。
そんなわけでまた後程。