生徒の演奏、著作権料不要 音楽教室、教師は徴収対象

こんばんは。コーセーです。今日は3記事更新します。

 

今日の天気は曇り時々雨。一日中曇った天気でしたが、時折弱い雨がふる時間もありました。気温は17℃と低く、明日も雨で14℃を予報。急な気温差で体調管理が大事。

 

さて、本題。

生徒の演奏、著作権料不要 音楽教室、教師は徴収対象について考える

音楽教室でのレッスン演奏に関し、日本音楽著作権協会JASRAC)が著作権使用料を徴収できるかどうかを巡って争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、生徒の演奏に対しては徴収できないとした二審の判断を支持し、JASRAC側の上告を棄却した。

レッスン中の生徒の演奏を音楽教室による楽曲利用とみなし、教室から使用料を徴収できるかどうかが上告審の争点だった。一方で教師の演奏からは徴収可能との判断が確定した。JASRAC側が当初想定した使用料は教師と生徒双方を徴収対象とすることを前提としていたため、実際の金額は今後協議される見通し。とのこと。

 

生徒の著作料は、当然と言っても良いだろう。結局のところは、授業料に加算されるだけ。線引きはとても、難しいと思う。今売れているバンドだって、最初は楽曲をコピーして練習してたと思う。そこから著作料を取るのは、困難だと思う。著作料をどうやって取得するか?で大きく変わって来ると思う。

 

そんなわけでまた後程。

 

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