光市母子殺害、犯行時は18歳30日 更生より極刑、最高裁が判断

こんにちは。コーセーです。

 

今日の天気は曇り時々晴れ。朝は曇った天気で微妙に雨が降りましたが、今は雲が多いながらも晴れています。気温は17℃。明日は晴れて21℃まで上がる予報。花粉症注意。

 

さて、本題。

光市母子殺害、犯行時は18歳30日 更生より極刑、最高裁が判断について考える

住宅地に、突如広大な更地が現れる。雑草が揺れるさまは、時が止まったかのようだ。

 山口県光市で若い母親と赤ちゃんが殺害された事件。23年前、現場に立ち並んでいた集合住宅は、ほぼ取り壊されていた。近くに住む高齢女性は当時の驚きを口にする。「(亡くなった)奥さんは、すぐそこに住んでいて。私の孫と同じくらいの年齢だった」

事件は凄惨(せいさん)だった。1999年4月14日、大月孝行(旧姓福田)死刑囚(41)は、集合住宅の一室で、当時23歳の女性を暴行目的で窒息させて殺害。泣き続けた生後11カ月の女の子も、発覚を免れようと床にたたきつけるなどして殺した。

 大月死刑囚は当日、18歳と30日だった。犯行時少年で死刑が確定した事件はそれまで、いずれも被害者が4人だったが、この事件で初めて被害者2人で死刑が確定。犯行時「18歳1カ月」での確定も最年少だった。

 成人と同様に刑事裁判にかけられた大月少年。12年半にわたった裁判は、死刑か否かで揺れた。今回の取材では、少年法に基づき、裁判の前に大月少年の性格や生い立ちなどを調べた山口家裁調査官らにとって、死刑は「想定外」だったとみられることが分かった。

 少年審判は非公開だが、関係者によると、事件から約2カ月後の99年6月2日付の調査官意見書は「人格の偏りもあるが総じて未熟な段階にあり、可塑性(かそせい)を残している」と指摘した。「可塑性」とは、適切な教育や環境があれば立ち直る可能性のこと。家裁調査官は、長期間の施設教育を求めていた。

 また、大月少年を収容した山口少年鑑別所も5月31日付の報告書で「人格の偏りは、まだ矯正教育による可塑性を否定するほど固まっているわけではない」とした。

 ただし18歳という年齢から、調査官は「相応の責任を負う年長少年」と、同鑑別所も「分別のつくべき年齢」として刑事裁判を受けさせるよう進言した。

 だが、2008年の差し戻し控訴審で死刑判決が下り、12年3月、矯正教育ではなく、死刑が確定する。

 今月施行された改正少年法は、18、19歳を新たに「特定少年」と定め、家裁から検察官に送致する対象事件が広がった。従来の「故意に人を死亡させた罪」のほか、強盗や強制性交など多くの罪が追加された。成人に準じ、より行為が問われ、刑罰が科されることになる。

事件当時は18歳になったばかり。1999年に起きた山口県光市の母子殺害事件で、史上最年少での死刑が確定した大月孝行死刑囚(41)は現在、広島拘置所にいる。

 一、二審とも死刑判決ではなかった。2002年の広島高裁までは死刑が回避され、無期懲役の判決が続いていた。その流れを一変させたのは、06年の最高裁上告審。無期懲役判決を破棄し、審理を差し戻した。

 最高裁は、高裁判決を破棄する理由に「永山基準」を挙げた。事件当時19歳だった永山則夫元死刑囚(97年執行)が4人を射殺した事件で、最高裁が83年に示した。犯行動機や殺害方法の執拗(しつよう)さ・残虐性、被害者数など、考慮すべき9項目の「死刑適用基準」だ。

 判決はこれに照らし、「女性暴行目的に端を発し、動機に酌むべき事情はみじんもない。非人間的所業」などと断罪。その上で「特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかない」と判断した。

 実は、18歳未満は少年法51条が死刑を禁じている。大月死刑囚は事件当時18歳30日。犯行がわずか1カ月前であれば17歳で、死刑は適用できなかった。最高裁判決はこれにも触れたが、「死刑を回避すべき決定的な事情とまでは言えない」と述べた。

 最高裁による事実上の「極刑」宣告だった。大月死刑囚は当時25歳。彼の更生や立ち直りの機会が絶たれたことを意味していた。

 ある検察関係者は、大月少年を調べた検察官調書の高い完成度を覚えている。「情景が目に浮かぶように話が聞けていた」。手本にする出来栄えだった。

 保護を重んじる少年事件とはいえ、この事件は起訴し、刑事裁判で「死刑判決を取ること」が、暗黙ながら至上命令だったと振り返る。被害者は2人。「永山基準」が示されてから長く、事件当時少年の被告には死者4人での極刑判断が続いていたが、検察官の誰もが、死刑以外はあり得ないと確信していたという。

 犠牲になった母子2人の夫であり、父でもある本村洋さんの存在も大きかった。神戸連続児童殺傷事件の被害者遺族、土師(はせ)守さん(65)らと「全国犯罪被害者の会あすの会)」で活動。裁判の軌跡は、少年法が「厳罰化」され、被害者の権利が拡大する道のりとも重なった。

 死刑判断に異を唱えた裁判官もいた。12年の差し戻し上告審で、元最高裁判事宮川光治弁護士(80)は反対意見を書いていた。

 「この少年犯罪をどう見るか。司法は全部同じではない、というメッセージを社会に投げかける必要があった」。死刑という量刑判断で裁判官が全員一致とならない初の事件だったという。

 宮川さんは、1994年に大阪、愛知、岐阜の3府県で男性4人が殺害された連続リンチ殺人事件では、事件当時18~19歳の元少年3人の上告審で全員死刑の判断を支持した。

 だが、光市の母子殺害事件は違った。家裁や少年鑑別所の報告書を読み、「(大月死刑囚の)精神的成熟度は18歳を相当程度下回っている」と判断し、死刑にできないと考えた。

 事件当時18歳への極刑。宮川さんはこうも語った。「犯罪行為の強烈さが、矯正教育の機会を与えるかどうかという議論を吹き飛ばした」とのこと。

 

極めて悪質で凄惨である。更生は見込めないため、極刑という判断に同意する。少年法が適用されても尚、情状酌量の余地はないと思う。18歳と言えば、精神的にもそれなりに大人。罪を問えると思う。この様な、凄惨な事件は二度と起こらないようにする抑止力となるだろう。

 

そんなわけでまた後程。今日はもう1記事更新します。

 

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