おはようございます。コーセーです。
今日は夜更けに雨が降りましたね。今の天気は曇りで、雨が降りそうな予感はないです。気温が低くなっているので体調管理にご注意ください。
さて、本題。
「美人局」17歳女子高生2人が逮捕 性的関係持った「被害者」は罪に問われる?について考える
「18歳未満と性的関係を持ってしまった」というニュースが後を絶たない。しかも、そうした行為が多くの場合、罰則対象になり得ることを利用して、脅しの手段にする人もいるようだ。
福岡県で10月16日、女子高校生と性的関係を持たせた上で、30歳の男性会社員から金を脅し取ったとして、当事者の女子高生2人(いずれも17)と無職の男性(21)らが逮捕された。
逮捕された男性は、女子高校生たちと共謀し、性的関係を持たせた上で、「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恐喝し、現金13万円を脅し取った疑いがあるという。
18歳未満を利用した美人局(つつもたせ)やハニートラップに引っかかった「被害者」は、罪に問われないのだろうか。もし脅迫された場合、どうしたら良いか?
青少年保護育成条例違反の成立には基本的には「故意」が必要なので(過失犯処罰規定を置く自治体があります)、18歳未満であることを知らなかった場合には、故意を欠き、同条例違反の罪は成立しません。
行為時に18歳未満であることを知らなかったのであれば、同法違反は成立しません。本件のような美人局に遭ってしまったら、警察に被害相談をするべきでしょう。
結論。困ったら警察に相談することが大事ということでしょうか。自身に後ろめたいことがあると相談は難しいかもしれませんが、自分は被害者であるということを忘れないで欲しい。勇気を出してちゃんと説明すれば分かってくれるはずだから。
とまぁそんなわけでまた明日ヽ(^o^)丿