医師の男に懲役18年の判決 難病ALSの患者からの依頼を受けた「嘱託殺人」 「利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない」と裁判長

こんばんは2度目のコーセーです。

 

早速本題。

医師の男に懲役18年の判決 難病ALSの患者からの依頼を受けた「嘱託殺人」 「利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない」と裁判長について考える

難病「ALS」の患者を本人の依頼で殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われている医師の男の裁判で、懲役18年の判決が言い渡されました。

医師の大久保愉一被告(45)は2019年、元医師の山本直樹被告(46)と共謀し、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病・ALSの患者の林優里さん(当時51)の依頼を受け、薬物を投与して殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われています。

大久保被告は初公判で起訴内容を認めた上で、「林さんの願いを叶えるために行った」と話し、自身の行為の正当性を主張。さらに弁護側は、嘱託殺人罪を適用するのは、林さんに「望まない生」を強いることになり憲法に反するとして、無罪を主張していました。

検察側は、「死にたいと願う難病患者は殺害する対象という思想の実践で、自身の行為を正当化しようとするのは、真摯な『安楽死』を実践するものとは程遠い詭弁」として、共犯の元医師の男の父を殺害した罪なども含め、大久保被告に懲役23年を求刑していました。

5日の判決公判で、京都地裁の川上宏裁判長は「弁護人の主張する憲法違反を直接的な理由根拠として本件に適用することはできない」とした上で「主治医でもなくALSの専門医でもなく、SNSのやり取りがあったにすぎず、これまでの経過や現在の症状も把握せず、親族らにも確認せず、秘密裏に初めて会ったばかりの被害者の十分な意思確認ができるとは思えない」などと指摘。

そして「130万円の報酬の振り込みがあってから行動したのを考えれば、被害者のためを思って犯行に及んだものとは考え難く、利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない。被告人の生命を軽視した姿勢は顕著であり、非難に値する」と断じ、大久保被告に懲役18年の判決を言い渡しました。

また、大久保被告が否認していた、共犯の山本被告の父親に対する殺人罪についても認定し、「計画性が高く、医師としての知識がないと思いつかない犯行で汲むべき事情はない」などと非難しました。

この判決公判は、川上裁判長が「判決理由が長くなるから」として主文の宣告を後回しにする、異例の展開となりました。とのこと。

 

この国に、安楽死を認める法律がないことが、今回の争点。自身の最期は、楽に死にたいという願望を持つ人は決して少なくないだろう。それが、病気や障害であるなら尚更だと思う。どうか、この医師に寛大な処分を適用出来ないだろうか?

 

そんなわけでまた明日( ;∀;)

 

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