生活保護のメガネ代「過大」請求 メガネスーパー3店、差額分返金へ

こんにちは。6度目のコーセーです。

 

早速本題。

生活保護のメガネ代「過大」請求 メガネスーパー3店、差額分返金へについて考える

生活保護の受給者がメガネの現物給付を受けられる制度で、メガネスーパーなどを展開する「ビジョナリーホールディングス」(東京都中央区)の少なくとも3店舗が、受給者のメガネの代金について販売価格を上回る額を自治体に請求していたことが朝日新聞の取材でわかった。

同社は、制度の上限やそれに近い額で請求していたことを認め、「差額分を過大に得ていて不適切だった」と判断。差額分を自治体に返金するという。

 「過大請求」があったのは生活保護の医療扶助という制度。生活保護を受けている人に代わって、病気やけがの治療のためにかかる医療費を自治体が支払う仕組み。受給者は「治療として必要」などという医師の診断があれば、メガネや歩行補助のつえなどの現物給付を受けられる。メガネは度数などで上限額が異なる。

 同社によると、都内の3店で2018年から、販売価格を上回る請求が少なくとも計22件あり、計約12万円を過大に得ていたという。

 同社の調査に、ある店の従業員は「販売価格は割引価格で、本来の定価は上限額を上回る認識だったので上限額に近づけて請求した」などと話したという。

 生活保護制度に詳しく、福祉事務所でケースワーカーをした経験もある立命館大の桜井啓太准教授は「一般人も生活保護受給者も受け取る商品は同じなのに、販売価格から上乗せして申請するのはどう考えてもおかしい。不適切としか言いようがない。金額がわずかであったとしても、過大に公金を支出する結果になった点は重く見るべきだ」と指摘。「行政の責任も大きい。業者側への注意喚起はもちろん、店頭価格がわかる資料の添付を求めるなど、チェック機能を改善できる余地はまだあるのではないか」と話している。とのこと。

 

こういう不正は、何故起こるのだろうか?管理体制が甘い。とは言わせない。生活保護だからと、小馬鹿にされているのだろうか?いずれにしても、許されることではない。今後、再発防止に注力して欲しい。

 

そんなわけでまた後程。

 

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