二審も野宿者立ち退き命令、大阪 あいりん地区、仮執行は認めず

こんばんは。7度目のコーセーです。今日はこれが最後の更新です。

 

早速本題。

二審も野宿者立ち退き命令、大阪 あいりん地区、仮執行は認めずについて考える

大阪市西成区のあいりん地区にあり、2019年に閉鎖された複合施設「あいりん総合センター」の敷地で生活する野宿者5人に対し、土地を所有する大阪府が立ち退きを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(太田晃詳裁判長)は14日、立ち退きを命じた一審大阪地裁判決を支持し、野宿者側の控訴を棄却した。

 判決の確定前に強制退去が可能となる仮執行は認めなかった。野宿者側は上告する方針。一審で退去を命じられた野宿者22人のうち17人は一審判決が確定している。

 太田裁判長は、行政も生活保護の受給申請支援に努めるなど一定の配慮をしており、退去の請求は裁量権の乱用に当たらないとした。とのこと。

 

東京の渋谷でも、同じ様なことが起きています。路上生活者を、如何にして保護するか?が大きな問題ではないでしょうか?渋谷の場合は、アパートを貸し出す等の具体策があります。大阪では、どうなっているのでしょうか?こればかりは、当事者でなければ分かりません。相応の待遇は、出ているはずです。それを、受け入れるか?どうか?が共通項だと思います。

 

そんなわけでまた明日(*'ω'*)

 

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