割増金制度、4月導入へ NHK受信料、通常の2倍

こんばんは。コーセーです。

 

今日の天気は、晴れのち曇り。朝は雲が多く、晴れるかどうか?微妙なところでしたが、日中少し晴れて今は曇りの天気に。気温は9℃。明日は晴れて、13℃を予報。

 

さて、本題。

割増金制度、4月導入へ NHK受信料、通常の2倍について考える

総務省は18日、正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を、NHKが4月に導入することを認めたと明らかにした。割増金の水準は、通常支払うべき受信料の2倍とする。NHKが2022年12月、規約の変更を申請していた。

規約変更により、これまで「遅滞なく」としていた契約の申し込み期限を、テレビを設置した月の翌々月の末日までとする。割増金はこの期限を過ぎた場合に請求できる。不正な手段で受信料の支払いを免れたケースも対象となる。

 割増金制度は22年施行の改正放送法などに基づき定められた。とのこと。

 

正当な理由なく、受信契約に応じない。これは、テレビを持っていない人は対象外という認識で良いのだろうか?テレビは、必ず新品で買うとは限らない。中古で買う人もいる。そんな状況で、テレビの有無を確認する方法はあるのだろうか?もしも何らかの方法でテレビの有無を確認出来るとしたら、それはれっきとしたプライバシーの侵害に当たるのではないだろうか?NHKは早く、スクランブルを行えば良いのに。と思う。

 

そんなわけでまた後程。今日はもう1記事更新します。

 

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