男児死亡のオブジェ火災、簡裁へ 元大学生2人、高裁が一審破棄

こんばんは。コーセーです。今日は3記事更新します。

 

今日の天気は曇り時々晴れ。朝は曇っていましたが、お昼頃は晴れて31℃まで上がりました。明日も晴れて、31℃予報。今後天気は崩れやすいですが、残暑は続きそうです。

 

さて、本題。

男児死亡のオブジェ火災、簡裁へ 元大学生2人、高裁が一審破棄について考える

東京・明治神宮外苑で2016年に木製オブジェが燃え、幼稚園の男児=当時(5)=が死亡した火災を巡り、重過失致死傷罪に問われた元大学生2人の控訴審で、東京高裁は13日、一審の有罪を破棄し、法定刑の上限が罰金刑の過失致死傷罪に当たるとして、審理を管轄する東京簡裁に事件を移送する判決を言い渡した。

 大善文男裁判長は、2人が火災を予見できたと認定した上で、重過失に当たるかどうかは「わずかな注意を払えば、予見できたと言える必要がある」と説明。2人が作品の展示や監視の責任者ではないなどとして、重過失との認定は難しく「通常の過失が認められるに過ぎない」とした。とのこと。

 

これは、難しい問題だ。元大学生にとっては、認知不能の事態だったと言うが実際の所は予見出来るかどうか?認知が集まると思う。子供を失くし、自身も火傷を負う程の重要事項。一方、学生側は無罪を主張。元学生が目を離しては行けないものだったと思います。無罪を主張するのは、得策とは言えない。大人と子供が、死傷する事故。事故であっても過失は認めるべきだ。

 

そんなわけでまた後程。

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