飛び降りの巻き添えになった女子大生と遺族の理不尽の代償 責任は誰が負うのか

こんばんは。2度目のコーセーです。

 

早速本題。

飛び降りの巻き添えになった女子大生と遺族の理不尽の代償 責任は誰が負うのかについて考える

昨年10月、大阪・梅田の商業施設「HEP FIVE(ヘップファイブ)」の屋上から大阪府立高の男子生徒(17)が転落死し、下を歩いていた大学生の女性(19)が巻き添えになって死亡した。大阪府警は男子生徒を重過失致死容疑で容疑者死亡のまま書類送検。理不尽に娘を失った遺族の悲しみは計り知れないが、責任は誰が負うのか。

ビルが立ち並ぶ梅田の繁華街の中でも、屋上の赤い観覧車がひときわ目を引くヘップファイブ。多くの若者でにぎわう金曜日の夕方に、事故は起きた。  府警によると、10月23日午後5時50分ごろ、男子生徒は同施設の屋上から飛び降り、路上を歩いていた女子大生に直撃し巻き添えにしたとされる。  屋上は関係者以外の立ち入りが禁止されているが、防犯カメラの映像から、男子生徒が従業員通路を通って屋上へ侵入していたことが判明。屋上に通じるドアの鍵はプラスチックのカバーで覆われているが、事故直後は外されていた。  実は男子生徒が屋上へ侵入するのは、このときが初めてではなかった。  施設を所有する阪急阪神不動産大阪市)によると、事故から約2時間前の同日午後4時ごろ、男子生徒が1人で屋上に立っているのを、ドアの開錠を知って駆け付けた警備員が発見した。男性生徒は「観覧車を見ている」と説明し、警備員に屋上から退出するよう促されると素直に応じたため、警察に通報しなかったという。

さらに事故後、屋上には建築基準法施行令で定められた柵や金網などが設置されていなかったことが分かり、大阪市が改善するよう指導した。  短時間の間に2度も屋上への侵入を許した警備体制や、法令を満たしていない屋上の構造。ただ、建築トラブルに詳しい東京共同法律事務所の木村壮弁護士によると、施設側が事故の責任を問われる可能性は低いという。  建物からの転落による巻き添え死が起きた場合、転落防止策に欠陥があり、事故との因果関係が立証されれば施設側の過失が認められる。だが、飛び降り自殺まで想定することは求められておらず、木村弁護士は「欠陥と事故の因果関係が認められるハードルは非常に高い」とも話す。  とはいえ、平成19年に東京・池袋駅前のビルから女性が飛び降り、下にいた男性が死亡した事故など、高層ビルの飛び降り自殺による巻き添え死は後を絶たない。施設警備に詳しい仙台大の田中智仁准教授は「特に人通りの多い繁華街のビルの管理者らは、自主的にできる限りの対策を講じていくべきだ」と警鐘を鳴らす。

残された遺族はどうすればいいのか。一般的に、自殺に巻き込まれ家族を失った遺族が、自殺者の親族から損害賠償を受け取ることは難しい。本来、自殺者が負うべき賠償責任の債務は両親などに相続されるが、事件から3カ月以内に相続を放棄すれば、賠償請求できなくなるからだ。  一方、遺族が国の「犯罪被害者等給付金」の給付対象になる可能性はある。本来、交通事故などの過失事件では給付されないが、捜査関係者は「飛び降り巻き添え事件の場合は事情を考慮し、被害者に給付されたケースがある」と明かす。  ただ、同給付金の30年度の平均額は、被害者が亡くなっている場合でも約600万円。弁護士で犯罪被害者支援委員会の合間利事務局長は「理不尽な事故に巻き込まれた遺族への経済的支援は十分とはいえない。制度を検討する余地はある」としている。とのこと。

 

死亡した加害者及び、被害者には共に同情の余地ありだと思う。自殺するまで思い詰めた少年の心情は分からないでもないが、何よりも被害者。そして、被害者と一緒にいた友人。心のケアが大切だと思います。加害者の遺族に賠償を求めるのが基本ですが、余程の富豪でもなければ賠償金の支払いは難しいでしょう。現実は厳しい…

 

そんなわけでまた後程。

 

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