元迷惑YouTuberへずまりゅう氏 刑事裁判控訴中なのに選挙に出られるのはなぜ? 【「表と裏」の法律知識】

こんばんは。5度目のコーセーです。

 

早速本題。

元迷惑YouTuberへずまりゅう氏 刑事裁判控訴中なのに選挙に出られるのはなぜ? 【「表と裏」の法律知識】について考える

迷惑系ユーチューバーで、現在、窃盗罪などで刑事裁判控訴中のへずまりゅう氏(原田将大氏・30)が、10月に行われる参院山口選挙区補選に、「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」から出馬する予定であることを表明しました。出馬自体に賛否があるのは想定内ですが、それ以前に、そもそも刑事裁判中であったり、執行猶予中の人が国政選挙に立候補できるの? と疑問に思われている方も多いと思いますので、簡単に解説させていただきます。

まず、選挙権(投票をする権利)は昔は20歳以上とされていましたが、2016年の公職選挙法の改正によって18歳以上に引き下げられました。これによって現役高校生世代が投票できることになりました。  一方、被選挙権(立候補する権利)は衆議院が25歳以上、参議院が30歳以上です。そのため、ちょうど30歳のへずまりゅう氏は参議院議員選挙に出られるということになります。もっとも、公職選挙法には選挙権・被選挙権がなくなる場合(公民権停止)も定められています。これらを簡単にまとめますと、①実刑判決が確定している場合②収賄の罪で実刑となり出所したあと10年間③選挙買収のような罪を犯して実刑または執行猶予になった場合などです。

ですので、裏を返すと、刑が確定するまでは、選挙に出ること自体は制限されません。収賄で起訴され控訴中の秋元司議員も、判決が確定するまでは選挙に出られるということになります(有罪確定により失職)。また、選挙犯罪や収賄ではなく窃盗罪などの一般刑法犯で執行猶予判決を受けているへずまりゅう氏は控訴中(確定前)なので選挙には出られますし、今後、執行猶予判決が確定したとしても立候補もできますし、失職もしないということになります。  どんな人でも選挙に出られるのが民主主義ですし、泡沫候補であれば高額な供託金が没収されるだけです。最後は選挙権をお持ちの皆さんの判断だと思います。とのこと。

 

まぁこれだけ話題になって、騒がれたら立候補はしないのが常識ですがね。この人は犯罪を犯しているのに立候補する。そんな人に票を入れる方は、どうなのだろう?と思ってしまいます。

 

そんなわけでまた後程。

 

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