人間がペットを虐待しても実刑にならず…それは法律上の「物」だから?

おはようございます。コーセーです。

 

今日の天気は快晴。雲一つない綺麗な青空が広がっています。気温も11℃を予報と、過ごし易い陽気の一日になりそう。明日も良く晴れて、13℃を予報。週末は雪かも。

 

さて、本題。

人間がペットを虐待しても実刑にならず…それは法律上の「物」だから?について考える

先日、京都地裁において、ペットを虐待したとして動物愛護法違反の罪で起訴された男性(42)の判決公判がありました。事件の内容は、男性が、ペットショップで購入したばかりの飼い猫の爪や舌を切断し、胸腹部を圧迫するなどして外傷性ショックなどで死なせたほか、別の飼い猫のひげをたばこの火で燃やしたり、しっぽをつかんで振り回したりするなどしてケガをさせたというものです。裁判官は懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年の判決を言い渡しました。

事件の内容からすれば執行猶予付きの判決は軽すぎると思う方も少なくないはずです。しかしながら、ペットを虐待した者の罪は、これでも以前と比べ重くなっているのです。

 犬や猫などのペットは、原則として、法律上「物」として解釈されており、刑法上は、ペットが第三者に負傷させられたり、死なせられたりしても、あくまで飼い主の「物」を壊されたとして器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)が成立するにとどまります。民事上の賠償責任も、第三者によってペットを傷つけられても慰謝料は原則として発生せず、賠償額はせいぜい治療費とそれに付随する費用のみです。殺されてしまっても慰謝料の額は数万円から70万円程度となっています。

 そこで、いわゆる動物愛護法が法改正により罰則が強化され、「愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者」には5年以下の懲役または500万円以下の罰金を科し、器物損壊罪より重い刑を定めています。また、「物」扱いの器物損壊罪と異なり、自身のペットに対し傷害を負わせたり殺したりした飼い主にも成立します。このように罰則が強化されたのは、ペットをただの「物」ではなく「命あるもの」として取り扱うとともに、以前よりもペットの生命を尊重するようになったからといえます。

 ただ、そうはいっても今回の事件のように凄惨な虐待を行った者でも執行猶予が付いてしまうのが現状なのです。とのこと。

 

動物を、物扱いすることを早く改正して欲しい。このままだと、いつまで経っても虐待はなくならない。ペットのみならず、野良ネコなどにも適応して欲しい。動物は、人と同じ程度の扱いを受けるべき。動物愛護の観点から言えば、法の改正を急いで貰いたいものだ。

 

そんなわけでまた明日(*´Д`)

 

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