便利なハズの“マイナンバーカード”が窓口で使えない?そのワケとは「昭和」のあるものが…

こんばんは。3度目のコーセーです。丁度折り返し地点です。

 

早速本題。

便利なハズの“マイナンバーカード”が窓口で使えない?そのワケとは「昭和」のあるものが…について考える

国民一人ひとりの個人番号を記載したマイナンバーカード。国は、最大2万円分のポイントを進呈して特典を設けるなどして積極的な普及を進めています。「国民生活が便利になる」と言うことですが、仙台市では、「昭和」に定められたあるものが利便性を妨げていることがわかりました。

浮き彫りになったきっかけは9日、仙台市に住む50代男性からtbcに寄せられた情報です。男性は、「印鑑登録証明書」を取得する必要があり、マイナンバーカードをもってコンビニに向かったと言いますが…。 仙台市に住む50代男性: 「不具合が起きていてコンビニでは取得できなかった。このため役所の窓口に行き申請しようしたところ職員からマイナンバーカードでは発行できないと言われた」 男性の話す「不具合」とは、システムメンテナンスに伴う一時的なサービス停止で現在は復旧しています。男性は、そもそもサービス停止自体が広く市民に知らされておらず不信感が募ったと言います。 さらに、職員から告げられた「窓口ではマイナンバーカードは使えない」という意外な事実。一体、なぜなのか? 土地の売買など重要な契約の際、実印であることを証明する「印鑑登録証明書」。コンビニエンスストアに置いてある「マルチコピー機」では、マイナンバーカードを使い簡単に発行できます。 ところが、仙台市の各区役所などで窓口申請する際は、マイナンバーカードは使えないのです。申請書と印鑑登録証という別のカードを提出しなければなりません。 なぜ、コンビニでは使えるのに区役所だと使えなくなるのか。

その理由が46年前につくられた「条例」の存在でした。

10日の仙台市議会でこの問題が取り上げられました。

仙台市戸籍住民課 佐藤斉課長:
「本市、印鑑条例の規定に基づきまして、印鑑登録証の提示が必須となっております」

1977年(昭和52年)に制定された「仙台市印鑑条例」そこには、こんな条文が。

仙台市印鑑条例第十五条(昭和52年)「印鑑登録の証明を受けようとするときは、(中略)印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない」

つまり、条例にマイナンバーカードと書かれていないので使えないというのです。当たり前ですが46年前にマイナンバーカードは存在していません。

この問題について、地方行政に詳しい東北大学大学院の河村和徳准教授に聞きました。 東北大学大学院 河村和徳准教授: 「もともとある印鑑登録証のカードも当時は、市民サービス向上のため導入したもの。しかし、そこにマイナンバーカードという新しい制度が入ってきた。本来ならもっと前に条例改正に着手するべきだった」 その上で条例を改正してこなかったのは、仙台市と市議会の両方に責任があると指摘しました。 東北大学大学院 河村和徳准教授: 「まずは、仙台市が問題に気付き条例改正を検討するべきだったが、一方で、議会側も条例改正を提案できる立場にあるので、同じようにこの問題を取り上げてこなかった責任があると言える」 仙台市によりますと、全国の政令指定市では、横浜市千葉市広島市岡山市大阪市、神戸市、福岡市、北九州市8つの市で条例を改正し、マイナンバーカードでも印鑑登録証明書を発行できるようにしています。(2022年5月時点) 仙台市も条例を改正するのでしょうか。

仙台市市民局 天野元局長:
「条例の改正も含め技術的な課題の整理を行ってまいりたい」

仙台市市民局の天野元局長は、早急に対応すると説明する一方、システム変更など技術的課題があるとして、条例改正の時期までは、明言しませんでした。

マイナンバーカードの交付率は2月末現在、全国で▼63.5パーセントに上ります。来年秋には、紙の保険証も廃止されマイナンバーカードに一体化される予定です。普及を急ぐその影で手つかずになっていた46年前の印鑑条例。ほかにも同様のケースがないのか点検する必要があります。とのこと。

 

取り合えず手っ取り早く、役所内にマルチコピー機を置けば解決では?と思います。マルチコピー機は、有能です。マイナンバーカードを使う機会が増えれば、それだけ余計な手間も省ける。一石二鳥では?と思います。

 

そんなわけでまた後程。

 

news.yahoo.co.jp