上司が女性の口にガムテープ ショックで退職 日本郵便に賠償命令

こんばんは。コーセーです。今日は3記事更新します。

 

今日の天気は雨のち晴れ。朝はそれなりに雨が降っていましたが、お昼頃から晴れて来て今は晴れの天気。明日以降しばらく晴れそうですが、明日は7℃と寒くなります。

 

さて、本題。

上司が女性の口にガムテープ ショックで退職 日本郵便に賠償命令について考える

2015年に東京都内の郵便局で働いていた30代女性が勤務中、上司の男性から業務用ガムテープを口に貼られるなどしたショックで精神疾患になり退職を余儀なくされたとして、男性と日本郵便に計1712万円の損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁玉名支部が両者に計195万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが判明した。6月29日付。12月21日にあった控訴審判決で、福岡高裁(梅本圭一郎裁判長)は1審判決を支持し、賠償額を計259万円に引き上げた。

 高裁判決などによると、女性は期間雇用社員で窓口業務などを担当していた。15年11月12日夕方、窓口で会計作業をしていた女性の背後から、上司の男性が梱包(こんぽう)用のガムテープを女性の口に貼り、はがした。女性はけがをしたなどと訴えたが、男性は「レモン、付けようか」などと答えるだけだった。

 女性は下唇の皮の大部分がはがれて赤く腫れ上がり、ただれるなどしたため、翌日から休職。上司の郵便局長に報告したが「かわいくて、ちょっかいを出しただけ」などと言われた。ショックで仕事ができる精神状態でなくなり、熊本県に帰郷し、精神科で適応障害うつ病などと診断された。

 その後も職場復帰できずに16年9月、退職。今も通院する日々を送っている。男性は郵便局側の聞き取り調査に「忙しかったので、気持ちを和ませるため、いたずらな気分でやった」などと説明したという。

 1審判決は、男性の行為について「職員間のいたずら以上の意義は認められない」と指摘。郵便局長が女性に診断書の提出を求めないなど調査を怠ったとして、日本郵便が「使用者として職場環境配慮義務を怠った」と認めた。その上で、これらの行為が女性の精神状態と「相当因果関係が認められる」と判断した。

 高裁判決もこれらを追認し、男性の行為について「勤務中に突然行われ、心理的負荷が相当程度、強いものであった」とした。

 判決を受け、日本郵便の担当者は取材に「重く受け止めており、引き続き、社員が安心して働ける職場づくりに努める」とコメントした。とのこと。

 

これを単なるイタズラで、済ませてはいけない。これは、れっきとした傷害罪。軽傷でも、厳罰に処すべきだろう。そして、心理面。とても傷付いたと思います。病院に通うようになる程とは、割と重症。どうか、心の傷が癒えますように。

 

そんなわけでまた後程。

 

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