電動キックボードで男性死亡…運営会社LUUPの釈明に「お悔み申し上げますくらい言えば」の声

おはようございます。3度目のコーセーです。今日はこれが最後の更新です。

 

早速本題。

電動キックボードで男性死亡…運営会社LUUPの釈明に「お悔み申し上げますくらい言えば」の声について考える

警視庁は9月26日、25日夜に会社役員の男性が東京都中央区で電動キックボードを運転中に転倒、死亡したことを発表した。男性は駐車場内で電動キックボードを運転していた際、方向転換しようとした際に車止めに衝突。頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。なお、運転時は飲酒状態にあった可能性があるという。

電動キックボードによる事故で死亡者が出るのは、今回が初めてだ。

 男性が乗っていた電動キックボードのシェアリングサービス運営元「LUUP」が27日、自社ホームページでコメントを発表した。

《2022年9月25日、当社の電動キックボードのご利用者様による単独転倒事故が発生し、ご利用者様は翌26日にお亡くなりになりました。

事故原因等については警察によって調べが進められていくものと承知しておりますが、当社は全面的に協力してまいります。

当社は、今回の事故を重く受けとめ、安全性向上に向けた不断の検証を進めていくとともに、飲酒運転の防止や交通ルール遵守の取組みをより一層徹底してまいります。》

 これについて、SNSには次のような声が上がっている。

《飲酒運転による事故だから、男性の過失に違いないけど、コメント出すのが遅すぎるし、せめて「お悔み申し上げます」くらい言ってもいいのでは》

《シェアリング業者が普及を急ぐあまり、ヘルメット不要にしたつけが回ったのではないか。このまま道交法を改正していいのか》

《雨の日とかちょっとした段差で転倒しそうになって危ない目にあったから、今はレンタルサイクルしか使わなくなった》

 本来、電動キックボードは道路交通法上、「原動機付自転車」扱いのため、ヘルメットの着用が必須だ。しかし、規制緩和の要望を受け、4月19日に利用要件の大幅緩和につながる改正道交法が国会で成立し、2年以内に施行される。その際、新設の「特定小型原動機付自転車」扱いとなり、「最高速度時速20キロまで」「年齢制限は16歳以上で免許は不要」「ヘルメットの着用は任意」となる。

 現在、国の実証実験に基づき、特定の事業者が貸し出す最高速度15キロ以下の電動キックボードについては、ヘルメットが不要となっている。

 そのため、専門家からは、雨の日や段差、道の小石などでの転倒の危険性やブレーキ性能の脆弱性などが指摘されていた。手軽な移動手段として重宝される反面、その安全性に不安の声が上がっている。とのこと。

 

機械の不具合等であったなら、謝る必要があるかも知れない。しかし飲酒運転で、ヘルメットも未装着とあれば完全自己責任。まぁお悔やみ~ぐらいは、言っても良いかも知れない。ヘルメットなしで乗れるというのが、まず危ない。早急に法改正して、安全面を強化して欲しいと思う。

 

そんなわけでまた明日|ω・)

 

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