起訴後の「特定少年」、警察の報道発表も実名可能に 法改正に合わせ

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今日の天気は晴れ。良く晴れて、良いお天気の一日になりました。気温も13℃まで上がり、過ごし易い陽気に。夜に少し雨が降る予報です。傘があると良いですね。

 

さて、本題。

起訴後の「特定少年」、警察の報道発表も実名可能に 法改正に合わせについて考える

警察庁は23日、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」の少年事件に関する規定の一部を改正することを決めた。来年4月1日施行の改正少年法で18、19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴後は本人を特定できるような報道が可能になるのに合わせ、規定を変えた。

 少年法は更生を目的に、少年の時の罪について実名や顔写真など本人が特定できる報道を禁止している。改正少年法は、特定少年が家裁から検察官に原則送致(逆送)する対象を、現行の「故意の行為で人を死亡させた罪」から「法定刑の下限が懲役か禁錮1年以上の罪」に拡大。逆送後に起訴されれば本人を特定できるような情報の報道が可能とする。

 犯罪捜査規範は捜査に関する手続きや心構えなどを定めた警察の内規。現行の規範は、少年事件の報道発表に際し、少年を推定できる情報を出してはいけないと定めている。これを、起訴された特定少年の事件については「この限りでない」とし、制限を解いた。改正規範は、改正法と同じ来年4月1日に施行される。

 解除の対象は起訴された特定少年のため、警察が逮捕するなどした段階の報道発表は今と変わらない。一方で、起訴後に警察が再逮捕した場合などの対応については、法務省を中心に改正法の解釈を検討しているという。とのこと。

 

成人年齢が引き下がったため、法もそれに併せて改正するべき。18歳以上は実名報道及び、顔写真公開するべき。それによって犯罪が減れば、良いことだと思う。近年は少年法に守られているからと言って、未成年の凶悪犯罪が多い。早急に対処すべきだ。

 

そんなわけでまた後程。

 

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