マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるって本当?

こんにちは。コーセーです。今日は3記事アップします。

 

今日の天気は曇り時々雨。朝から曇った天気で、傘を差すほどではないものの雨が降っていました。最高気温は22℃を予報しており、昨日との温度差に注意したいところだ。

 

さて、本題。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるって本当?について考える

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。どのようなメリットがあるのかポイントを解説します。

マイナンバー制度のポイントは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する点にあります。マイナンバーは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で活用されます。例えば、日本学生支援機構奨学金の申込や税金の申告などで利用されています。
マイナンバーカードはマイナンバー使用時の本人確認を1枚で行えるようにした顔写真付きのカードのことです。マイナンバーの他に氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。
初回交付は無料で、有効期限は10年(20歳未満は5年)です。申請はスマートフォン・パソコン・郵送などで行えます。申請から約1ヶ月後、市区町村から「交付通知書」が届きますので、交付通知書記載の必要書類を持参してマイナンバーカードを受け取ります。
このカードを持っていれば身分証明に利用できますし、役所に行かなくても全国のコンビニエンスストア等で住民票の写し等が取得可能です。令和3年3月からは健康保険証としても利用できるようになりました。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前の登録が必要です。登録申込は「マイナポータル」(政府が運営するオンラインサービス)でできます。

カードリーダーを設置している医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをかざし、カードの顔写真を機器、または職員が目視で確認します。

さらに、マイナンバーカードにあるICチップの中の電子証明書により医療保険の資格をオンラインで確認します。ICチップには受信歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。なお、受付窓口で、マイナンバーを取り扱うことはありません。とのこと。

 

本来であれば、今年の4月から保険証として使用可能になってるはずでした。それがようやく、来年の3月から利用可能となったわけです。しかし思うのは、導入される医療機関が少ないであろうという点。またカードを直接提示する必要があるため、顔写真などを見られるという余り好ましくないこともありそうだ。

 

そんなわけでまた後程。

 

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