自転車のヘルメット着用、23年4月から義務化 全利用者に対象拡大

こんばんは。コーセーです。今日は3記事更新します。

 

今日の天気は快晴。昨日に引き続き、良いお天気になりました。気温は11℃と平年並み。明日は雨が降る予報で、気温は今日と同じぐらいを予報。朝晩と冷えます。体調管理をしっかりと。

 

さて、本題。

自転車のヘルメット着用、23年4月から義務化 全利用者に対象拡大について考える

改正道路交通法の施行期日に関する政令20日閣議決定され、2023年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が義務づけられることが決まった。罰則のない努力義務となる。すでに13歳未満の子どもについては、保護者に着用させる努力義務が課せられているが、対象が拡大されることになる。

警察庁によると、17~21年に自転車乗車中の事故で亡くなった2145人のうち、約6割の1237人は頭部に致命傷を負っていた。死傷者数に占める死者の割合を示す「致死率」は、着用者が0・26%だったのに対し、非着用者は約2・2倍の0・59%だった。

 民間の啓発団体「自転車ヘルメット委員会」が20年7月に約1万人を対象に実施したインターネット調査では、ヘルメットの着用率の全国平均は11・2%だった。13歳未満が63・1%だったのに対し、13~89歳は7・2%にとどまる。

 都道府県別では、愛媛29%▽長崎26%▽鳥取18%――の順に高かった一方、和歌山は4%、北海道は2%とばらつきがあった。ヘルメット着用を義務づける条例などを制定している自治体では取り組みが進んでいるとみられる。今回、全国一律に義務化することで一層の着用促進を図る。

 改正道交法には、限定した地域や環境で全ての車の操作をシステムが担う「レベル4」の自動運転許可制度も盛り込まれている。自家用車は対象外で、バスなどの乗客移動サービスが来年4月1日から、都道府県公安委員会に申請できるようになる。とのこと。

 

義務化と言っても、結局は努力義務。これでは、今までと変わりません。自転車の逆走や、歩道の走行など危険は今までと変わりません。一時停止の不停止など、自転車でも守らなくてはいけないルールも守られていません。自転車の取り締まりを強化していると言いますが、まだまだ甘いと思います。もって、厳しく取り締まって欲しいと思います。

 

そんなわけでまた後程。

 

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