家賃滞納で追い出し条項 「違法」最高裁 初の判断

こんばんは。5度目のコーセーです。今日はこれが最後の更新です。

 

早速本題。

家賃滞納で追い出し条項 「違法」最高裁 初の判断について考える

賃貸住宅で家賃を滞納するなどした場合に、物件を明け渡したとみなす契約の条項について、最高裁は、違法とする初めての判断を示した。

家賃保証会社フォーシーズが賃貸住宅の借り主と交わす契約には、家賃を2カ月以上滞納し、連絡が取れないなどの状況があれば、物件を明け渡したとみなす条項が含まれている。

この条項について、NPO法人が追い出し行為につながり違法と主張し、使用の差し止めを求めていた。

1審では違法とした一方、2審では適法として判断が分かれていた。

最高裁は判決で、「賃貸契約の当事者ではない家賃保証会社の一存で、借り主の権利が制限されるのは著しく不当」として、差し止めを命じる判決を言い渡した。とのこと。

 

これが合憲されてしまうと、貸主は大きく渋ることになりそうだ。家賃を滞納したら、強制的に追い出すことが当たり前になっているこのご時世。その常識を、覆すことになりかねない大きな判決だ。これは、借主に大きく有利になる。これが合憲になることで、借主の滞納が増えないとは考え辛い。借主の差し押さえや、滞納分の請求をするには裁判を起こすか?法改正が必要なのかも知れません。

 

そんなわけでまた明日(*_ _)

 

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