自転車の傘さし運転は「傘ホルダー」でも「違法」? 警察に確認すると…

こんばんは。3度目のコーセーです。

 

早速本題。

自転車の傘さし運転は「傘ホルダー」でも「違法」? 警察に確認すると…について考える

冬場は天候不順で傘をさす機会も増えますが、注意が必要なのが「傘さし運転」。
自転車の「傘さし運転」運転は交通違反となり、罰則もあります。
ではこれはどうでしょう。傘を自転車に固定できる「傘ホルダー」での傘さし。
なんと、これも地域によっては違法になることをご存知でしょうか。

ある日の鳥取県米子市内。 この日は断続的に雨が降り、街中では雨具を着用して自転車をこぐ人が多く見られました。 そんな中、市内の駐輪場を見てみると… 小林健和キャスター 「きょうは時折雨も降る1日ということもあり、こちらの駐輪場には、自転車の前部分などに傘を引っかけている自転車が見られますね」 雨の日に傘をさして自転車に乗る「傘さし運転」は、道路交通法71条と各都道府県の公安委員会が定める規定で禁止されていて、違反すると5万円以下の罰金が科されることになります。 こうした中、注目される商品が… 小林健和キャスター 「大手インターネットショッピングサイトで、「傘」「自転車」と検索すると、自転車に取り付けられるような、さまざまなタイプの傘ホルダーが出てきます」 自転車に傘を取り付けられる、いわゆる「傘ホルダー」。 運転時に傘を握る必要がありません。 小林健和キャスター 「ということで、このような形で傘を取り付けると、手でささなくても自転車がこげるわけです」 しかし、この傘ホルダーを使っての自転車利用については、様々な意見があるようです。

駐輪場の管理者は
「傘ホルダーをつけている自転車のタイプは、ママチャリの人が多いですね。まだ高校生では見たことがありません。風の時は大変ですよ、振られますから」

自転車の利用者は
「確かに手で持ってないので、大丈夫とは思いますけど、風に煽られるかもしれません。強風の時とか困るのでカッパの方が良いと思います」

実は、この傘ホルダーで傘をさしての自転車運転も、交通違反となる可能性があると言うのです。

鳥取県警察本部に取材すると、次のような回答がありました。

鳥取県警の回答
「自転車に傘を固定し不安定となる状態で運転する行為は、傘を自転車に積載するという点で、乗車又は積載の方法を定める道路交通法第55条第2項の規定に抵触する可能性があり、また運転者の遵守事項をさだめる道路交通法第71条第6号の規定に抵触する可能性があります」

場合によっては交通違反になる可能性があるとのこと。
このような規定に違反した場合は、5万円以下の罰金が科されることとなります。

一方、島根県警は…

島根県警の回答
「違反になるのかどうかはすぐに判断できかねます。ただし、傘ホルダーで傘をさすことによって周囲に影響を与える恐れや、風に煽られて転倒することも考えられるので、まずは安全に自転車の走行をしていただきたいです」

鳥取県島根県では傘ホルダー自体を禁止する項目はありませんが、例えば三重県では、公安委員会の定めによって、傘を車体に固定した場合も含めて「違法」としていて、自治体ごとに判断が異なります。

こうした状況も踏まえて、全国に500店舗以上を構える大手自転車専門店「サイクルベースあさひ」では、4~5年前に全店舗で傘ホルダーの取り扱いをやめたということです。

理由としては、
「傘を固定する器具になるため、横風が吹いて転倒してしまう恐れがある」
「つけ方によっては視界不良になる恐れがある」
「歩行者の安全を考慮するため」
としています。

雨や雪が多くなる冬。
自転車の運転には、細心の注意が必要です。とのこと。

 

傘さし運転は違法ですが、傘ホルダーも違法とする県があるとは驚き。確かに、風に煽られると不安定です。それでも、レインコートを着るより手軽で良いです。確かにリスクはあるものも、安全を考えれば仕方ないのかも知れません。

 

そんなわけでまた後程。

 

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