生活保護受給者に車の所有認めて 制度見直し求める声

こんばんは。夜のコーセーです。2記事だけ更新します。

 

早速本題。

生活保護受給者に車の所有認めて 制度見直し求める声について考える

生活保護受給者の自動車保有を原則禁止とする制度の見直しを求める声が出ている。交通インフラが乏しい地方では「生活の足」として車が欠かせず、保有が死活問題の受給者も多い。要件を満たせば保有を認められる場合もあり、支援団体は「すぐに諦めないでほしい」と呼びかける。

福島県の30代男性は昨年、失職を機に生活保護を受給。福祉事務所から走行距離約10万キロの軽乗用車を処分するよう求められた。  男性と妻は病気療養しながら子ども2人を育てる。妻は電車やバス、タクシーなど他者がいる閉鎖空間ではパニック障害を起こす。男性は「車なしでは通院や買い物もできない。便利な場所は家賃が高く、保護費で賄えない」と途方に暮れた。  今年に入り、男性は福祉事務所と交渉したが「車の処分は規則」とはねつけられたため、東北生活保護利用支援ネットワーク(仙台市)の太田伸二弁護士(仙台弁護士会)に相談した。  厚生労働省自治体への通知で、公共交通機関の利用が著しく難しく、通院や通勤に不可欠な場合などの車保有を例外的に認める。  太田弁護士は「男性のケースは車保有の要件を満たす」として、福祉事務所に意見書や行政手続法に基づく申立書を提出。事務所側は「妻のパニック障害の症状は車の保有を認めるほどでなく、タクシーで通院可能」として車の処分を改めて求めた。男性側は今後の対応を検討し、諦めない構えだ。  2021年度の乗用車市場動向調査(日本自動車工業会)によると、乗用車の世帯保有率はグラフの通り。首都圏69・7%に対し地方圏は82・4%、郡部は89・3%と高い。地方都市が多い全国市長会は毎年、国に生活保護世帯の車の保有要件緩和を求めているが、実現していない。  弁護士や研究者らでつくる生活保護問題対策全国会議(大阪市)は昨年、厚労省通知や過去の裁判例などに基づき、車を持ちながら生活保護を利用できる要件をQ&A形式の冊子にまとめた。自治体宛の申立書のひな型も掲載し、ネットで無料公開している。  執筆の中心となった太田弁護士は「車の処分を求められて生活保護を諦め、最低限度以下の水準で暮らす人も珍しくない」と指摘。少子高齢化で公共交通網の空白地帯が増えていることを挙げ「現在の生活実態に応じた制度の見直しが必要だ」と強調する。とのこと。

 

生活保護を受けるのは、容易いことではない。こういった例外はあっても良いと思うが、車の維持費も相当かかることは知って欲しい。生活保護よりも、低水準で働いている方がいるのも忘れないで欲しい。

 

そんなわけでまた後程。

 

news.yahoo.co.jp