学生時代に未納だった国民年金保険料は、いつ払えばいいの?

こんばんは。6度目のコーセーです。

 

早速本題。

学生時代に未納だった国民年金保険料は、いつ払えばいいの?について考える

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、学生時代に国民年金保険料を未納にしていた場合の対応についてです。

◆Q:学生時代に、国民年金保険料を未納にしていたら、どうやって支払えばいいのでしょうか?

「大学在学中の2019年2月に20歳になりましたが、23歳になった2022年2月現在まで、なんの手続きもせず、大学時代の国民年金保険料を未納にしていました。どうやって支払ったらいいのでしょうか? 2021年4月から会社に就職しています」(23歳・会社員)

◆A:手続きをせず、支払わなかった国民年金保険料は、納付の期限(支払い対象月の翌月末)から2年間は、支払うことが可能です

相談者は、学生時代の国民年金保険料の納付について、特に手続きをせずに、未払いのままにしてしまったとのこと。そもそも国民年金保険料の支払いは、当月分を翌月末までに支払うという決まりとなっています。
未払いのままにしてしまった国民年金保険料の支払いができるのは、納付期限(支払い対象月の翌月末)から2年間とされており、それを過ぎると払うことができません。
たとえば、2022年(令和4年)2月中に国民年金保険料を支払うことにした場合、さかのぼって支払うことができるのは、2020年(令和2年)1月分以降の国民年金保険料(2020年(令和2年)2月末が納付の期限となるため)です。2019年(令和元年)12月分以前の国民年金保険料は支払うことができません。
そもそも20歳以上の学生が国民年金保険料を支払えない場合は、「学生納付特例制度」があり、在学中の国民年金保険料について、猶予を申請することができます。「学生納付特例制度」は申請時点の2年1カ月前(2022年2月の申請であれば、2020年1月分以降が対象)までさかのぼって申請でき、猶予を申請する期間の前年の所得(単身者の場合)が128万円(2020年(令和2年度)以前は118万円)以下であることが条件になります。
猶予を認められ、さらに追納申請して承認されれば、承認を受けた期間(在学中に猶予されていた期間)の保険料は、10年以内であれば支払えるタイミングで納めることができます。
相談者はすでに大学を卒業した23歳の会社員ですが、2年1カ月以内のうち学生だった期間については「学生納付特例制度」を現在でも申請することができます。過去に大学に在籍していたということがわかる在学証明書などが必要となりますが、市区町村役場の年金課または年金事務所で相談してみてはいかがでしょうか。とのこと。

 

学生の間は、免除制度がある。取りあえず遡って支払いをすることが出来るので、そんなに神経質にならなくても良いと思う。かくいう私も、未納分を払っていました。老後に備えて、国民年金は大事だと思います。

 

そんなわけでまた後程。

 

https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/f20c8701eee48767ded44400582e6d66d6538d94