医師の指示受けずチューブで気道確保 救急救命士を厳重注意 違法だが「効果的な処置だった」との判断も

こんにちは。6度目のコーセーです。

 

早速本題。

医師の指示受けずチューブで気道確保 救急救命士を厳重注意 違法だが「効果的な処置だった」との判断もについて考える

匝瑳市横芝光町消防組合は7日、匝瑳消防署の30代と40代の男性救急救命士が、心肺停止状態だった80代の男性に、医師の指示が必要な口からチューブを入れる気道確保などの処置をしていたと発表した。2人が行った処置は救急救命士法で医師の指示が必要と定められていて、同組合は2人を厳重注意とした。

 同組合によると、3日夕に119番通報を受けて匝瑳市内の男性宅に出動。救急車内で気道確保や点滴などの処置を行い、署に戻った後に医師の指示を受けていなかったことが判明した。男性は病院到着後に心拍が再開し、別の病院に搬送された。

 別の救急救命士もいたが、3人のうち誰かが医師の指示を受けたと思い込んでいた。転院先の病院の医師が今回の事例を検証し、違法だが、迅速で効果的な処置が行われたと判断したという。同組合は「全職員に救急活動連携訓練を実施し再発防止に努める」としている。とのこと。

 

厳重注意とあるがこの処置がなければ、大切な命が失われていたかも知れない。救命活動に制限を設けていれば、助かる命も助からなくなるのではないだろうか?今一度、見直す良い機会だと思う。

 

そんなわけでまた後程。

 

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