おはようございます。5度目のコーセーです。今日はこれが最後の更新です。
早速本題。
性同一性障害の職員が逆転敗訴 トイレ使用訴訟について考える
性同一性障害の経済産業省の職員が、職場の女性用トイレの使用が制限されるのは違法と訴えた裁判で、東京高裁は、職員の逆転敗訴の判決を言い渡した。 原告の経産省職員「見事に覆された。法律の素人の私が見ても、最初に結論ありきで極めてずさん」 経産省の職員(50代)は、入省後、性同一性障害と診断されて女性として働いていたが、経産省が女性用トイレの使用を制限するなどしたのは違法と国を訴えた。 一審の東京地裁は違法性を認め、国に132万円の賠償を命じていた。 控訴審判決で、東京高裁は「トイレの使用は所属団体や企業の裁量に委ねられており、使用制限が経産省の裁量を超えるとは言えない」として、トイレの使用制限を適法と判断した。 面談での上司の不適切発言のみを違法と認め、一審判決を変更して、国に11万円の支払いを命じた。とのこと。
これは意外に、大事な問題。性同一障害という難しい問題もあり、女性として働いていいたなら女性用手洗いを使用しても問題ないと考える。それでも女性からすれば、問題だと考えられてしまうのだろう。女性用手洗いは個室なので、そこまで神経質になる必要もないと思うが…なんとも難しい問題だ。この男性の主張が、認められると良いと思う。
そんなわけでまた明日 (。´・ω・)?