4月施行の同一労働・同一賃金で何が変わる? 4つの疑問を解消

こんにちは。コーセーです。今日は7記事更新予定です。

 

今日の天気は曇り。夕方からは雨の予報が出ており、最高気温は14℃の予報と少し肌寒い陽気の一日になりそうです。明日も雨の予報ですが、気温は少し上がりそうです。

 

さて、本題。

4月施行の同一労働・同一賃金で何が変わる? 4つの疑問を解消について考える

今年4月から「同一労働・同一賃金の原則」が適用され、同じ企業で働く正社員と非正規社員契約社員、有期雇用、派遣労働者など)との不合理な待遇差をなくすことが義務化された(中小企業は来年4月実施)。定年後に再雇用制度で働いている人は「有期雇用労働者」にあたるケースが多いので、高齢者の働き方、待遇に影響する改正だ。

では、再雇用期間の待遇は具体的にどのように変わるのか。主な4つの疑問について、『週刊ポストGOLD あなたの年金』をもとに、解説しよう。

【Q1】再雇用で下がった給料は定年前水準に戻る?

 最高裁判決で、定年後の再雇用にあたっての一定程度の処遇の低下は「不合理な格差にはあたらない」と判断している。戻らないと考えておいたほうが良い。

 ただし、労働条件や権限、責任などが正社員と同じなのに著しく給料が低いといったケースでは、待遇が改善される可能性はある。

【Q2】嘱託社員でも各種手当をもらえる?

 業務の危険度や作業の特殊性に応じて支給される「特殊勤務手当」や、「通勤手当」「皆勤手当」「出張手当」は支給されるのが原則。時間外手当や休日出勤手当の割増率も同じになる。「家族手当」や「住宅手当」については裁判所の判決が分かれており、もらえるとは限らない。

【Q3】再雇用期間もボーナスは出る?

 政府のガイドラインでは、ボーナスのうち、企業の業績に応じて支給される分については、非正規社員にも貢献度に応じて支給しなければならないと定めている。

 正社員には数か月分のボーナスが支給され、嘱託社員はボーナスなしといった格差があった場合は、嘱託社員にも原則支給されるようになる可能性が高い。

【Q4】福利厚生にも差がなくなる?

 有給休暇、慶弔休暇、健康診断に伴う有給保障などは正社員も非正規も同じ。社員食堂を利用する際の割引なども同じにしなければならない。

 企業側も同一労働・同一賃金の実施にあたって正社員と非正規の待遇差の見直しを進めている。明らかに不合理な差があるなら、会社に改善を求めれば問題解決してもらえるかもしれない。とのこと。

 

正規雇用で働く方にとっては朗報!かと思われましたが、蓋を開けて見ればなんのことはない。変わったのは、交通費が支給される程度のこと。同一労働・同一賃金が実現されるのは非常に困難に思われます。

 

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