どうしてNHK受信料を「支払う義務」があるの?

こんにちは。コーセーです。

 

今日の天気は快晴となりました。外は暑くて暑くて兎に角日陰を探して歩くようにしていました。連日の猛暑で熱中症の危険が高まってます。明日は曇って気温も下がるよう

 

さて、本題。

どうしてNHK受信料を「支払う義務」があるの?について考える

政府は8月15日、NHKの受信料について「契約を締結した者は支払う義務がある」とする答弁書閣議決定した。

放送法64条1項には、テレビ(受信設備)を持っている人は、NHKと「契約をしなければならない」とある。しかし、受信料を「支払わなければならない」とは明記されていない。

では、支払い義務の根拠はどこにあるのか。放送法には契約内容が定められておらず、総務大臣の認可を得た「放送受信規約」で規定されている。この中に「放送受信料を支払わなければならない」(5条)という文言がある。

つまり、テレビがあるからNHKと契約せねばならず、契約をしたからには規約に基づいて受信料を払わなくてはならない、ということだ。放送法と支払いの間には「契約」というワンクッションが挟まれている。

NHKとの契約を拒否したり、契約したのに受信料を払わなかったりした場合、NHKは裁判を起こして受信料を回収することになる。提訴されれば、特殊な事情がない限り、勝ち目はない。

ただし、実際に裁判になる例は少数で、裁判で負けても罰則はない。とのこと。

 

国営放送NHKあの手この手を使って無理矢理契約させに来る忌み嫌われているNHKですが、なんと法律で受信料を払わなければならないと明記されている。しかしながら、裁判になって負けた場合でも罰則はないというからこれまた驚きだ。NHKといえども流石に差し押さえを喰らうことはあるまい。受信料の支払い義務は5年で消えるので長い目でみてみるのも良いかと。

 

そんなわけでまた明日(ーー;)

 

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