健康増進法改正案、5割超の飲食店が屋内禁煙の例外に

おはようございます。コーセーです。

 

今日は快晴の青空が広がる良いお天気になりました。気温もそこそこ上がるようで過ごしやすい一日になりそうです。

 

さて、本題。

健康増進法改正案、5割超の飲食店が屋内禁煙の例外について考える

厚生労働省が今の国会へ提出する方針の受動喫煙対策法案で、5割を超える飲食店が屋内禁煙の「例外」となることがわかりました。

 JNNが入手した厚生労働省健康増進法改正案によりますと、飲食店は「屋内原則禁煙」とした上で、例外となる条件について、客席面積100平方メートル以下、資本金5000万円以下の既存の店舗とすることがわかりました。また、違反した喫煙者は最大30万円の過料とするほか、飲食店の管理者に対しても「喫煙専用室」が基準に適合しない場合は最大50万円の過料を設けるとしています。

 ただ、厚労省による試算では、最大で5割を超える飲食店が例外対象になるとされていて、改正案に対する批判の声はさらに高まりそうです。とのこと。

なかなか進まない受動喫煙防止対策、一体何が起きていてこうも内容が二転三転するのだろうか?どれだけ素晴しい案を出してもその案が通らなければ意味がない。受動喫煙に対しては否定的な意見が多いが、喫煙者は非喫煙者のことを考えてなさ過ぎるのではないだろうか?このままでは法案が通らず、2020年の五輪までに間に合わないような気がしてならない。大丈夫だろうか?今から心配でならない。

とまぁそんなわけでまた明日(>_<)

 

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