走行中、水たまりの水を歩行者にかけてしまった!罰金・クリーニング代は払うべき?

おはようございます。コーセーです。

 

今日の天気は再び快晴となりました。すっきりしない天気が続いていたので気分が良いですね。気温も上がって過ごしやすい陽気になりそうです。

 

さて、本題。

走行中、水たまりの水を歩行者にかけてしまった!罰金・クリーニング代は払うべき?について考える

想定外に雪が積もった今冬ですが、融雪時には想定外の水たまりが道路にできることが予想できます。そんな状況で、うっかり水たまりを走り抜け、近くの歩行者に水をはねてしまったら、罰則はあるのでしょうか?

水はね運転は交通違反

歩行者への水はねは、立派な交通違反となります。
そもそも水が貯まるような道路上の窪地を看過してきた道路管理責任者に問題があるのでは?とも思いますが、道路交通法第71条第1項には「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と明記されています。とのこと。

雪解けの時はもちろん、雨の日なんかは特に水はねして歩行者にかかることがありますよね。基本はかけられ損ですが、実はこれ立派な交通違反なので相手に対して賠償請求が出来るんです。水をかけられたら直ちに相手に対してお金を払ってもらいましょう。まぁ相手を捕まえることが非常に難しいわけですが…

とまぁそんなわけでまた明日( ..)φメモメモ

 

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