「ワンセグ携帯」受信料支払い義務認める判決 大阪地裁

おはようございます。コーセーです。

 

今日も曇り空が広がって気温が上がりにくくなってるようです。雨も降るようなので折りたたみ傘があると安心ですね。

 

さて、本題。

ワンセグ携帯」受信料支払い義務認める判決 大阪地裁について考える。

以こんな記事を書きました。

kosei0902.hatenablog.com

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 NHKの受信料を払う必要があるかどうか?についてですが、テレビを受信できる、いわゆる「ワンセグ機能」が付いた携帯電話を持っているだけで、NHKの受信料を支払う義務があるのか、注目の司法判断です。

今回の裁判の争点は、ワンセグ機能が付いた携帯電話を所有していることが、放送法に定められた「受信設備の設置」にあたるのかどうかです。訴えによりますと、原告の男性(51)は、去年、大阪市内に転居する際にテレビを知人に譲ったため、NHKに解約を届け出ましたが、NHKは「男性がワンセグ機能付きの携帯電話を所有している」ことを理由に解約を拒否。男性は「ワンセグは一切利用していない」として、前払いした受信料18ヵ月分、およそ2万円の返還を求めていました。同様の裁判は全国5ヵ所で起こされ、これまでNHK側の敗訴・勝訴が分かれています。大阪地裁は13日、「ワンセグ携帯を使用できる状態に置いておくことも『受信設備の設置』に含まれ、契約義務がある」として、男性の訴えを退けました。ワンセグの受信料をめぐる司法判断は、近畿では、今回が初めてです。

結論、ワンセグ端末を持っているだけで受信料徴収の対象となってしまうようです。これには納得行かない部分が多い人が多いと思われます。以前は払わなくて良いという判決まで出たのに、口惜しいですね。ただ、判決の事例が地方によって異なるようなので、最高裁の結論を待つしかないようですね。今後の動向に注目ですね。

そんなわけでまた明日(゜_゜)

 

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