こんばんは。2度目のコーセーです。
早速本題。
11歳少女をナイフで脅して…性的暴行を加えスマホ撮影 43歳男に『懲役8年』について考える
11歳の少女をナイフで脅迫して性的暴行を加えた罪に問われた男に対し、大阪地方裁判所は懲役8年の判決を言い渡しました。 判決によると、大井智裕被告(43)は去年7月20日午後9時ごろ、帰宅途中だった当時11歳の少女に果物ナイフを突きつけて脅し、マンションの階段の踊り場で性的暴行を加えたとされます。 また、その様子をスマートフォンで撮影した動画と画像を、自宅のパソコンに保存した罪にも問われていました。 これまでの裁判で、大井被告は「動画と画像を意図的には保存していない」などと、起訴内容を一部否認していました。 12月16日の判決で、大阪地裁の増田啓祐裁判長は、起訴内容を全て認定した上で、「少女のあとをつけてエレベーターから降りた隙にナイフを突きつけた犯行は、危険性と悪質性が高く、一定の計画性もある」と指摘。 大井被告に懲役8年とパソコンの没収を言い渡しました。とのこと。
これだけの犯罪を犯しておいて、懲役8年とか刑が軽いにも程がある。性的暴行を加えられた被害者からすると、傷ついた心の傷は癒えることはないのにたったの8年で出所すると考えたら怖すぎる。恐らく再犯する可能性が高いから、もっと長期間服役して欲しいと思う。
そんなわけでまた後程。