京アニ事件・青葉容疑者が地裁に到着 発言に注目、勾留理由開示の手続きで

こんばんは。4度目のコーセーです。

 

早速本題。

京アニ事件・青葉容疑者が地裁に到着 発言に注目、勾留理由開示の手続きでについて考える

36人が死亡した京都アニメーション第1スタジオ(京都市伏見区)の放火殺人事件で、殺人などの疑いで逮捕された青葉真司容疑者(42)が、9日午後4時から京都地裁で開かれる勾留理由開示の手続きに出廷するため、大阪拘置所から地裁に到着した。京都府警などによると、青葉容疑者は事件で重度のやけどを負って自力歩行できないが、会話は可能とされ、公開の法廷で事件について発言するか注目される。

勾留理由開示手続きは、刑事訴訟法に定められた手続き。裁判官がまず法廷で勾留を認めた理由を説明する。続いて、弁護側がなぜ勾留する必要があるのかなどを裁判所に質問する求釈明を行い、裁判所が回答する。容疑者本人や弁護人は10分以内で意見を述べることもできる。  刑事訴訟法では、勾留の要件として証拠の隠滅や逃亡を疑わせる相当の理由がある場合と定めている。青葉容疑者の弁護人は、2日に勾留理由開示の請求を行っており、「勾留の理由、必要性がない」としている。とのこと。

 

勾留の理由・必要性がないという弁護側の主張は、あながち間違っていないかもだがだからと言って野放しにしておく訳にもいくまい。勾留に耐えられるだけの状態になったから、逮捕・拘留をしている訳だ。単に逃亡・証拠隠滅の可能性がないからと言って、回復を待っていたら我々の貴重な税金で無駄に生き延びてしまうことが許されないという世論もあるだろう。早急に裁判を開いて、死刑の執行までを行って欲しい。

 

そんなわけでまた後程。

 

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