「知らなきゃ丸損」新型コロナで申請しないともらえない3つのお金

こんばんは。3度目のコーセーです。

 

早速本題。

「知らなきゃ丸損」新型コロナで申請しないともらえない3つのお金について考える

コロナ禍で収入が急減した人たちのために、国は給付制度の要件緩和や対象拡大を実施している。つまり申請すれば「もらえるお金」が増えているのだ。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんが、知らないと損する3つの制度を紹介する――。

最大200万円を配る「持続化給付金」など、新型コロナウイルスにより収入が減少した中小企業者や個人事業主を救う制度が創設されています。  一方で、会社員であっても、自粛要請や感染の疑いで会社を休み給与が減った場合など、役所に申請すれば「もらえるお金」があることをご存知でしょうか。  コロナ禍に対応するために従来の制度の要件が緩和されたり、対象が拡大されたりしている例もあります。ここでは社会保険など平時からある「使える制度」の最新情報を紹介していきます。  まずは「傷病手当金」です。傷病手当金は、病気やケガで会社を4日以上休業し、会社から給与が出ない場合に健康保険から給付されるものです。  新型コロナ感染の疑いで会社を休む場合も例外ではなく、ほかの病気やケガで休むのと同じように給付が受けられます。  傷病手当金を受け取るには「病気やケガで働けない」ということを医師に証明してもらう必要があります。しかし新型コロナでは、感染拡大防止のために、医師の診察を受けずに、一定期間、自宅療養をする人もいます。  そうしたケースなど、やむを得ない理由により医療機関を受診せず、医師の意見書を添付できない場合には、特例的に事業主が証明すれば給付対象になる措置が取られています。場合によっては、医師の意見書がなくても給付が受けられる、というわけです。  条件に当てはまる人は、まずは勤務先に相談してみてください。

ふつう、傷病手当金の給付が受けられるのは、会社員など健康保険に加入している人だけです。自営業やフリーランスの人が加入する国民健康保険には、傷病手当金の制度はありません。  しかし新型コロナに感染、または感染が疑われるなどで休業せざるを得なくなった場合については、国民健康保険に加入する人でも、特例的に傷病手当金が支給される可能性があります。  国民健康保険自治体が運営主体であり、この特例的措置は、国が自治体に要請し、各市区町村が判断して行うものです。市区町村で条例を作る必要があることから、6月の議会で決まるところが多そうで、市区町村の6割程度が実施する見込みです。1日あたりの支給額や日数ともに、健康保険の給付と同様です。  対象となるのは、雇用されて働く給与所得者、つまり個人事務所など社会保険に加入していないところで働いている人や、アルバイトやパートなど、非正規雇用で働いて国民健康保険に加入している人です。フリーランス、自営業など、雇用される立場でない人には支給されません。  この特例的な措置が適用されるのは、2020年1月1日~9月30日までの間に実際に休業した場合です。適用を受けるためには、自身で市区町村の窓口に傷病手当金の申請をする必要があります。万が一、感染した場合、また感染の疑いで休業した場合は、居住する市区町村に給付の有無を確認しましょう。

傷病手当金の支給額は1日あたりの給与の3分の2に相当する額で、給与の約6割を受け取ることができます。ここで言う1日あたりの給与とは、「標準報酬月額」を30で割った額のことで、毎月受け取る給与の3分の2程度を受け取れる、と考えていいでしょう。  支給額の上限は日額3万887円です。もしも勤務先から休業中も給与が支払われた場合は、給与が傷病手当金より少ない場合のみ、差額が支給されます。傷病手当金より給与が多い場合は支給されません。給付されるのは最長1年6カ月です。  加入する健康保険組合によっては、金額や期間など、追加的な給付が受けられる場合がありますので、勤務先に確認してみましょう。  傷病手当金は病気やケガで会社を休んだ場合の制度ですが、病気やケガが仕事中や通勤途中に起きたものであった場合には、傷病手当金ではなく、「休業補償給付」が受けられます。対象となるのは、労災保険に加入(雇用されている人は原則的に皆、労災保険適用)していて、病気やケガの療養中で働くことができず、休業中、賃金が支給されない人です。  給付額は、労災保険から日給(給付基礎日額)の6割、さらに特別支給として2割が上乗せされ、合計で日給の8割です。支給期間は休業4日目からですが、連続3日休業ではなく、通算3日の休業を経て4日目の休業でも構いません。なお、業務が原因の病気、ケガの場合、3日目までについては事業主から日給の6割が支払われます(通勤が原因の場合は支給なし)。  傷病手当金が支給されるのは最長で1年6カ月ですが、休業補償給付には日数の制限がなく、働くことができない間は支給が続きます。さらに1年半経過した時点で、病気やケガの程度の労災保険が定める傷病等級1~3級に該当する場合には、より手厚い「傷病補償年金」に切り替わります。  仕事中や通勤途中に起きた病気やケガであれば、給付額、日数とも、傷病手当金より充実した給付が受けられる、というわけです。  医療機関で働く人をはじめ、介護施設、商業施設などでは、今後も新型コロナのクラスターが発生する可能性も否定できません。そうしたケースで新型コロナに感染した、あるいは感染が疑われた場合は、休業補償給付の対象となる可能性が高そうです。

傷病手当金や休業補償給付はもともとある制度です。一定期間は休業しても給与の3分の2程度、仕事中や通勤途中に起きたものなら8割が支給されるのですから、収入はある程度カバーされ、かなり助かる制度といえます。  さらに医療費の自己負担が一定の額を超えると、超えた分が還付される「高額療養費」という制度もあります。  1カ月の医療費の自己負担額の上限は年齢や所得によって決まっており、一般的な所得の会社員(標準報酬月額28~50万円)の場合、約9万円です。これを超える分が、健康保険または国民健康保険から給付されるわけです。手術や入院で30万円かかったとしても、自己負担は約9万円で済みます(差額ベッド代や食事代は別途自己負担)。  高額療養費には、自己負担が一定額を超える月が1年に4回以上あると上限額が低くなる「多数回該当」や、家族で医療費負担が重い場合は家族の分を合算できる「世帯合算」などもあります。家計への医療費の負担が重くなると、より充実した給付が受けられる仕組みといえます。

医療費の負担にも上限があり、収入も一定の水準までカバーされる、ということを考えると、病気やケガで長期療養しても、経済的なダメージは一定のレベルに収まるというわけです。  民間の医療保険に加入している人も多いですが、ある程度、貯蓄があり、医療費の自己負担分や、傷病手当金などで不足する分をカバーできれば、医療保険の必要性は低いとも考えられます。  届け出をきちんとすれば「もらえるお金」は、かなりたくさんあります。制度を知ることで、もらわずに損をすることも避けられますし、民間の保険に加入しすぎて重い保険料負担を抑えられる可能性もあります。コロナ禍の今、まずはどんな制度があるかを「しっかり知ること」が大切です。とのこと。

 

とりあえず簡単にまとめると、傷病手当金を利口に受け取りましょう。という話。傷病手当金は通常、社会保険でしか受け取れません。しかし来月の話し合いで、国民健康保険でも受け取れるかも。という話。該当しそうな方は是非一度相談してみる価値はありそうです。

 

そんなわけでまた後程。

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/17225c06e14ec511f301f10f6d516ea72d0b3048