年賀状が間違って届いたり、配達途中で汚損していたり、届くべきものが届かなかった場合、どうなるのか

おはようございます。コーセーです。

 

今日も快晴の青空が気持ち良い陽気になってますね。今日はちょっと風が強くて寒く感じられそうです。

 

さて、本題。

年賀状が間違って届いたり、配達途中で汚損していたり、届くべきものが届かなかった場合、どうなるのかについて考える

年賀状の配達枚数は減少の一途だが、なお重要なコミュニケーションツールであることは確かだ。では、誤配や汚損、届くべきものが届かないといった場合、どうなるのか。法令や約款に基づき、その原則を示したい。

機械や手作業で何重にも仕分けをしているものの、郵便物の取扱いがピークとなる時期だけに、他人あての年賀状が間違って届けられたといった経験をした人も多いだろう。

たとえ面倒でも、その年賀状を最寄りの郵便局に持って行き、誤配であることを告げて局員に渡すとか、お客様サービス相談センターに連絡するとか、「誤って配達されたものである」などと付せんやメモ用紙に記載し、はがれ落ちないように貼り付けた上で、郵便ポストに投函する必要がある。

こうした誤配のほか、配達の途中で雪や雨に濡れたり、汚れるなどし、配達された年賀状の文字がにじんで読めないといった経験をした人も多いだろう。 一部が破れているといったこともあり得る。

 「この郵便物は、取り扱い中に誤ってき損しました。誠に申し訳ありません。補修の上お送りいたしますので何とぞよろしくご了承願います」と書かれた付せんを見たことはないだろうか。

では、そうした場合、日本郵便側に損害の賠償を求めることができるだろうか。

書留や代金引換のほか、引受けや配達などを記録する郵便でなければならず、通常の封書や葉書は損害賠償の対象外とされている。

 年賀状も同様だから、たとえ集荷や仕分け、配達の途中で破れてしまったり、濡れたり汚れたりしていても、差出人も受取人も日本郵便に損害賠償を求めることはできない。

 クレームをつけたら業務の改善につながり、謝罪の言葉くらいはあるかもしれないが、それでも金銭的な賠償は行わない決まりだ。

 だからこそ、一般の郵便物は、離島や山間部などを含め、全国どこに送るものであったとしても、非常に安い同一料金に設定されているわけだ。

届くべきものが届かなかったら、どうなるのか。 休み明けに友人らから「送った年賀状は見てくれた?」などと聞かれ、思い当たらないので問い質すと、「絶対に郵便ポストに投函した」と言い張られた経験をした人もいるだろう。

 差出人が嘘をついていないということを前提とすると、先ほど述べた誤配のほか、日本郵便側が集配や仕分け、配達の途中で紛失するなどしたか、受取人の郵便受けまで配達されたものの、何者かによって盗まれた、といった可能性が考えられる。

 こうした場合、差出人も受取人も、日本郵便に調査を求めることができる。

最寄りの郵便局に相談したり、インターネットのホームページから依頼すると、差出人から受取人に至るまでの郵便物の流れに従い、関係する郵便局を調査した上で、その結果を教えてくれるというシステムだ。

 おそらく「調査したものの、分かりませんでした」といった回答となるであろうから、さほど期待できないだろう。とのこと。

まぁ年賀状を楽しみにしている方にとっては非常に残念な気持ちになるかもしれないが、どうしてもミスは発生してしまうので運が悪かったと諦めるしかない。私自身昨年届くはずの年賀状が届かないということがあった。非常に残念だが、諦めたという過去がある。正月早々に不機嫌な気持ちになるかもしれないが、広い心で受け止めよう。

とまぁそんな感じでまた明日(;O;)

 

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