おはようございます。コーセーです。
今日は今にも雨が降りそうな曇り空。気温もぐっと下がって肌寒い陽気の1日になりそうです。
さて、本題。
スーパー2社が野菜を「1円」で販売、公取委が警告…タイムセールと何が違う?について考える
愛知県内のスーパーマーケットチェーン2社が、大根やモヤシなどを店頭で1円で販売したことが独占禁止法違反(不当廉売)にあたるとして、公取委が2社に警告を出した。
朝日新聞によると、警告を受けたのは愛知県の2社。5月中旬にキャベツやホウレン草など6~7品目ほどの野菜を1円で販売していたという。4月末に新規出店が行われたことで、競争が激化していた。
競争が起きるのは消費者にとって悪いことではないが、過度な安売りは独占禁止法上、どのような問題があるのか。タイムセールで激安になることとの違いは何なのか。鎌田智弁護士に聞いた。
「スーパーで野菜が安く売られていたら、消費者としてはうれしいことです。しかしその価格が『1円』ということになると、うれしいというだけでは済まされません」
「仕入れ値などを著しく下回る価格で商品を販売することが続けられると、これに太刀打ちできない他の事業者が撤退したり参入しなくなったりしてしまいます。その結果独占の状態が生じかねません。そうなるとその後に値上げされたとしたら消費者は高い買い物を強いられることになります。
そこで独占禁止法は、公正な競争を確保して消費者の利益を守るために不当廉売を禁止しているのです」
そうなると、安売りというのはどこまで認められるのか。
「廉売であっても公正な競争を阻害するおそれがなければ不当廉売にはなりません。生鮮食料品が痛む前に売り切る場合や、数量限定の特価販売などは実際よく目にするところですが、不当廉売にはあたりません。
野菜が1円で買えるなんてすごい時代になったものだ。と感心している場合ではなさそうですね。仕入れ値を大幅に下回る販売は公取委が認めておらず、独禁法に触れる可能性があるというから驚きスーパーが赤字を切ってでも販売することにメリットはあるのだろうか?謎ではあるが、メリットがなければやらないよなぁと極論。
とまぁそんなわけでまた明日(-"-)